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雇用保険と健康保険(扶養)について教えてください!

雇用保険と健康保険(扶養)について教えてください!明日、初回認定日で雇用保険を給付されると思います(基本日額4272円の満額で90日です) 出産、育児のため失業→延長を解除したので丸3年ほど私の収入は0で主人の扶養枠に入ってます。 気になったのですが雇用保険をもらうと扶養から外れるんですか?!子どもの入園を気にパートを探すことにしましたが、保育園ではないので、条件のあう仕事がみつからなければ保育時間内で(扶養枠内)のパートの場合もあるし、最悪はパートを諦める場合もありますよね?そんな場合、健康保険はどうなるんでしょうか?どんなタイミングで扶養から外れるんですか?(現在、親知らずの治療中で、気付かないうちに保険なら外れていたら困ります!! *私は主人がいま勤めている会社の社員でした。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者資格取得の判断は、課税所得/非課税所得、どちらも含まれますので、一番下の方の回答は間違いです。 健康保険の被扶養者資格の判断の基準は、見込み年収(現在の収入が、これから1年続くと仮定したときに、年収がいくらになるか)が130万円以上になると、被扶養者資格を喪失することになります。 「いや、雇用保険の基本手当ては90日だ」というのも関係なく、もし1年続いたとしたら、で計算されます。 基本手当の日額が3612円以上になると、確実に被扶養者資格は喪失します。 それどころか、雇用保険の手続きをする、というだけでも、「働く意思あり」=「扶養ではなくなる見込み」として、手当の金額に係わらず、扶養を外れるように言う健保組合さえあります。 なので、雇用保険の手続きをしたら、まず配偶者様の会社の健康保険組合に、「被扶養者が雇用保険の基本手当てをもらい始めたが、被扶養者の届出をどうすれば良いか?」と、真っ先に届け出て、手続きの確認をしてください。 あとから、「被扶養者から外れてもらわなくてはなりませんから、保険は使えません。全額自費診療」なんて言われたら、(たとえ後から国保の手続きをして、保険診療分が返って来るとしても、一時的には)高額の医療費を請求されて、たいへんなことになりますよ

    ID非表示さん

  • あくまでも原則の話しですが、単月の失業給付の収入が130万円を12ヶ月で割った金額108,333円を超えるので、失業給付が受給される月は夫の扶養からはずれ国保+国民年金に加入する事になります。 社会保険の扶養になる条件は、年間収入ではなく月の収入で見ます。 正しい方法としては失業給付の受給資格者証のコピーを夫の会社に提出し、受給期間だけ扶養から抜いてもらう手続きをしなければなりません。 しかし、夫は妻が失業給付をもらっているのも知らない場合が多く、分からないためにそのまま扶養にいれておくケースが大半かと思います。 雇用保険と社会保険は同じ厚生労働省管轄ですが、全く別組織なので社会保険事務所は申告しなければ分からない状況です。 しかも失業給付は非課税所得なので申告しなければ夫も夫の会社も分からないのです。(非課税なのですが社会保険の扶養認定は収入とみなします。) 質問者様はどうか法令順守されることをお祈りいたします。

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本手当の対象期間初日の時点で、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ではなくなっています。 現実に支給されるかどうかに関係なく、支給対象の期間に入った時点で資格がありません。 ご主人の勤め先、又は加入している健康保険の保険者にお尋ねを。 なお、基本手当は、税法では「収入」に数えませんので、税の控除対象配偶者には関係ありません。

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  • 雇用保険の収入は所得とはみなさないのでこれまで通りでよろしい。

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