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私はあと2ヶ月で産休に入る妊婦です。職業は保育士ですが幼児の抱きかかえに大分負担となりましたので、園長に相談したら直ちに…

私はあと2ヶ月で産休に入る妊婦です。職業は保育士ですが幼児の抱きかかえに大分負担となりましたので、園長に相談したら直ちに休職するよう宣告されました。医者には母体には別条はないので、注意して仕事しなさいと言われているだけで、診断書等は出てもいません。しかし其の園長は何かあったら問題なので、安全である由の診断書を取らないと就労させないと言うのです。今まで妊娠した保育士にこのような診断書の提出求められてはいません。これは労働基準違反ではないのでしょうか。どうしたらよいか途方にくれています。

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回答(1件)

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    あなたが要求してないのであれば、法違反といえばそうでしょうね 労基法65条の抜粋です 1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に 出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を 就業させてはならない。 3.使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な 業務に転換させなければならない。 次に男女雇用機会均等法第13条関係の抜粋です 妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。 単純にいいますと、↑の解釈について拡大解釈ですね 母体保護から幼稚園側は気を使いすぎるくらいですが、親切心かもしれませんし貴方のことを心配しているのかな。 労基法の3で、余り負担にならないお仕事に変えてもらったらいかがですか? 法違反だよって正面からぶつかっていくのも良いでしょうが、貴方の母体を心配しているのも判るようなきがしますが。

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