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退職に伴う国民健康保険、年金保険の手続きについてお聞きします。

退職に伴う国民健康保険、年金保険の手続きについてお聞きします。社会保険加入の事業所で勤務し、3月30日付で退職し、31日が資格喪失日になります。4月1日からは配偶者の扶養に入ります。この場合、1日空白が空きますが、1日でも国民健康保険、国民年金加入の手続きをしなければなりませんか。年金に空白期間が生じるのでしょうか。、

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    御質問のとおりであれば、1日空白期間が生じており、3月31日現在住民登録していた役所に社会保険(厚生年金、健康保険)資格喪失証明書を持って行って、国民年金加入、国民健康保険加入の手続きをしなければなりません。国民年金保険料、国民健康保険税(料)が1日の空白期間のために1ヶ月分発生します(双方とも日割りの制度は無く月末日で課税するため)。国民年金は月約1万5千円です。国民健康保険は市町村により大きな格差がありますので加入手続きの際に窓口にお尋ね下さい。おそらく数万円程度と思われます。国民年金は2年間払わなければ1ヶ月分の未納となり、将来貰える年金が減額されます。国民健康保険は年々、徴収が強化されており、払わなければ滞納という扱いになり差押さえ等の処分がありえます。なお納付義務は住民票の世帯主です。 4月1日から扶養でなく3月31日からはできないのですか?この場合、保険料は発生しません。

  • 簡単に説明します。 社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日になります。(3月になります) 日というより、月なんです。(日割出来ないシステム) 保険料は、前月分を徴収しますので、3月の給料から2月分を徴収します。 したがって、3月分は未納になります。 ○保険について → 3月分の処理を行います 国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。 市区町村の窓口で手続きをします。 「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。 国民健康保険 被扶養者になる場合、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等で手続きします。 以上のような理由から 会社は、30日で退職すれば、社会保険の支払が1ヶ月分が助かるので 退職日を月末の前日にする事があります。

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    ID非表示さん

  • なぜ3月30日で退職なのに、配偶者の被扶養者になるのが4月1日なんですか? 手続きをするとしたら資格を喪失した3月31日から被扶養者になりますが。 入籍が4月1日なんでしょうか。 3月30日退職であれば、健康保険、厚生年金とも、3月分はかかってきませんので、4月1日から被扶養者となるのであれば3月分は空白期間になります。

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  • 一日であれば、未加入になりませんが早めに扶養手続きをすることをお勧めします。毎月決められた金額を納めさえすれば、きちんと処理されるので問題ないですよ。 一日単位で国保や年金を納めるようになっているわけでなく、毎月いくらという風になっているので扶養手続きすれば大丈夫です。詳しい相談は、お役所の方でお願いします。

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