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失業保険について。待機期間中のアルバイトは可能でしょか?

失業保険について。待機期間中のアルバイトは可能でしょか?3月31日付けで3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。次の就職先として、1月に県の臨時職員の採用試験を受け、2月末に採用通知を頂きましたが、3月22日に人事担当者の方から、臨時職員の欠員が出ないため、10月以降の勤務になると言われました。それならば、もう少し早く連絡して欲しかったし、このままだと約半年の間、無職になってしまいます。とりあえずアルバイトでしばらく生計を立てながら、資格取得を考えていますが、失業保険の受給中はアルバイトは出来ないと聞いています。3ヶ月の待機期間中でもアルバイトをすることは出来ないのでしょうか?また10月以降とはいえ、次の就職先が決まっているような状態での失業保険の受給は可能なのでしょうか?失業保険を利用するのが初めてのことなので、質問が多いのですが宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業手当の受給期間中でもアルバイトをすることはできますよ。そのかわり、週に20時間という制限がつきます。それを超えると、就職として扱われるため失業手当の支給が終了します。 待機期間が終了して、受給を開始しても週に20時間までの制限があります。しかも、アルバイトで稼いだ分と同じ金額の失業手当が減額されて後の支払いとなります。支給期間が延びて、後で減額された金額を受給していくので最終的には±0で早くもらいきるか、もらいきるまで時間がかかるかの違いです。 (ちなみに、毎月ハローワークに行ってアルバイトをしていることを申請市内といけません。しないで、失業手当を受給すると不正受給となり倍返しすることになります) 流石に10月以降の採用と言うことで、厳密には就職先が決まっているわけでありませんので失業手当は受給可能です。私の方で大雑把に説明しましたが、もっと詳しい相談をしたいのでしたらハローワークへお願いします

  • 待機期間⇒給付制限期間 給付制限期間中のアルバイト規定を貼っておきます。参考に。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) ②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。

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  • 給付制限中のアルバイトは可能です。 まったくの無制限というわけではないし、 細かいことは各ハローワークで違いますので、 問い合わせてみてください。

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  • アルバイトは、規定以内ならできます。 しおりにしっかり書いてあるはずですが? ですが、そんな先を宛にして欠員出なかったら最悪ですよ。

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