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入社後の個人事業主扱いについて。

入社後の個人事業主扱いについて。初めまして。夫はサービス業をしています。 今の職場はハローワークで紹介を受けました。 朝は6時ぐらい(現場なのでマチマチですが大体それぐらい)に家をでて帰りは早くても23時を過ぎます。給料は歩合給らしいです。 給料がものすごく少なくて困ってます。 3月分は6万円程度でした。 休みは週一。 毎日真面目に出勤して朝早くから夜遅くまで働いてこの給料ありえますか? 先月は12万、先々月は13万、その前は19万でした。 労働基準法に反してるんじゃ…と思い夫に訪ねると、どうやらこの会社、社員を個人事業主として扱っているようです。 確定申告もしましたし、たぶんそうなんだと思います。 でもハローワークの情報にもそんな事書かれて無かったですし、面接時も聞いていない事です。 どうやら雇用契約書のようなものももらっていないみたいです。 これって詐欺じゃないんですか??騙された気持ちでいっぱいです。 そして、どこに相談したらいいかもわかりません… 詳しいかた教えて下さい!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの求人票は、法的には求人者に申込みをさせようとする申込みの誘引(広告のようなもの)にすぎず直ちに労働契約の内容とは言えないとされています。こんな感じですから、求人票の内容と実際の労働条件とが違うことがよくあることです。 労働契約ではなく、業務委託契約として個人事業主となっているとのことですが、業務の指示を受けている、労働時間を管理されている、他の者に仕事をさせることができないなど実態が労働者であれば、業務委託契約を結んでいたとしても労働者として労働基準法が適用されます。 労働契約とされたのなら、最低賃金法が適用されますし、歩合給であっても労働時間に応じて平均賃金の60%程度の賃金を保障しなりません(労働基準法27条)。 下記の質問にすべて「Yes」なら、労働契約になります。すべてにあてはまらなくても、個々の事情を斟酌して、業務委託であるか、労働者であるか判断されます。 <使用従属性> ①仕事の依頼や業務の指示を断ることができない。 ②仕事に関して、具体的やり方の指示がある。 ③仕事の進歩状況の報告義務がある。 ④勤務時間の管理をされている。 ⑤仕事を他の者にさせることができない。 ⑥報酬が、業務の成果で支払われている。月、日、時間を単位として支払われている。 <事業者性の有無>・・・上記、使用従属性で判断がつかない場合は、事業者性の有無を加えて判断する。 ⑦報酬に生活給的な要素が入っている。 ⑧他の会社の業務をしてはいけない。 ⑨会社が、機械、器具を負担している。 上記の質問の答え、回答が多くが「Yes」であり、実態が労働者であるのなら、労働基準監督署に行って相談、もしくは法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください。

  • 求人の段階では労働契約のつもりでも、面接で業務委託契約に変更したらダメということにはなりません。 業務委託契約書を交わしているのであれば、お互いに請負と認識して契約したことになるので、労基法の問題にはならない可能性が高いです。 相談先は下請け駆け込み寺というところがありますが、これは請負代金の未払いがメインだと思われるので今回の事案が該当するかどうかは何とも言えません。 それよりも、請負契約を解消してもらうように話し合われたらいいと思います。

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