解決済み
先日、未払賃金について質問し、立替払込制度を教えて頂きました。今回の震災で会社は廃業する事は決定したので、事業主に(社長)この制度を使いたい旨を伝えたところ、自分達(社長家族)の財産などを差し押さえられるから、止めて欲しいという事を言われました。社長は自己破産をすると言っていますが、どのようにすればいいのでしょうか…。
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立替払込制度ですと、80%しか立替してもらえず、また年齢により上限が決まっているかと思います。 自己破産にしても、財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)とみなされらものはすべて処分対象になりますが、ならないと思っていらっしゃるのでしょうか? そもそも、自分達は財産を残して社員には支払わない。。。という根本が間違っていると思いますので、気を使う必要はありません。 財産があるならば、それを処分して社員に支払うべきなのです。 通常は、社長が弁護士に相談をして社員への還元を最優先させるべきなのです。 借金があり廃業や自己破産をするにしても、例えばホテルが担保に入っていたとしても、その価値は借金返済ではなく、社員への給与や解雇予告手当て、就業規則に退職手当等あればそれらが最優先として支払われるのです。 監督署では、是正勧告はできても確かに支払いに対する強制力はありません と、なりますと、残された道は民事訴訟です。 立替払込制度ですと80%ですが、民事訴訟であれば100%、また1年前からですと遅延金(利子)なども請求対象になります。 社員全員とのことですから、代表者を決めて弁護士に相談されては如何でしょうか?
自分達(社長家族)の財産などを差し押さえられるから、止めて欲しいという事を言われました。 弁護士が入ろうが、管財人が入ろうが、処分できる保有財産は全部差し押さえです。 債権者集会も開催されると思いますが、それと未払い賃金は別モノでしょう。 立替払い制度を有効に活用し(破産手続き開始と同時に手続きできます)、立替払いをしてもらって下さい。 支払額は、未払い賃金総額の100分の80です(原則)
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