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たびたび解答ありがとうございます。 つまり、平均賃金で就業規則通りなら労働基準法や法律に、そった計算の仕方と考えて良い…

たびたび解答ありがとうございます。 つまり、平均賃金で就業規則通りなら労働基準法や法律に、そった計算の仕方と考えて良いのでしょうか? 健康保険の「標準報酬日額」 というのは、一体なんなんですか? 健康保険6800円 厚生年金保険13649円 雇用保険1037円 払ってます。 考え方的に納得いきませんが就業規則に従う他ないのですか?

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j_a********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >つまり、平均賃金で就業規則通りなら労働基準法や法律に、そった計算の仕方と考えて良いのでしょうか? そうですね。もし、平均賃金にて有給日額を決定している場合、それが就業規則にきちんと定められている場合は合法です。 >健康保険の「標準報酬日額」というのは、一体なんなんですか? 社会保険料を決定する元になるのは、おおよその月の給与から決定される「標準報酬月額」というものが基礎になります。現在厚生年金が13,649円控除されている場合、あなたの標準報酬月額は170千円となります(判断の根拠は保険料額表というものがあり、それに照らし合わせればいいのですが、詳しい説明は割愛します)。標準報酬月額が170千円の場合、「標準報酬日額」は170,000円÷30日≒5,670円となります。 ■有給休暇 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/082.htm さくら事務所

    さくら事務所さん

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