解決済み
有給休暇について教えて下さい。パートの場合ですが、有給がつくのは契約期間が一年とか半年とかあるんですか? 週3日の勤務で、一日が6時間勤務の場合はどのくらい有給がつくのでしょうか?
週3日で30時間未満の勤務の場合、入社して半年後に5日付きます。 とありましたが、私の場合、 来月4月から一ヶ月ずつの契約で、週19時間の労働です。 この場合でも有給休暇が5日つくのでしょうか?
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補足について 有給休暇の付与日数は週30時間以上と30時間未満で分けられていて、 週30時間未満であれば1日の労働時間は関係なく、付与される日の週の所定労働日数によって決められます。 週3回勤務で変わらなければ5日の有給休暇が付与されます。 ----------------------------------------- 有期雇用でも雇用期間の定めが無くても入社して半年後に有給休暇がつきます。 それから契約更新に伴い1年半、2年半後・・・と有給休暇の付与日数は増えていきます。 週3日で30時間未満の勤務の場合、入社して半年後に5日付きます。
●パートにも正規従業員と同様に【6ヶ月間継続勤務】し、【全労働日の8割以上勤務】した場合、週または年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与えなくてはなりません。(労働基準法第39条第1項) ●比例付与の対象となるパートは週の所定労働日数4日以下の者である。 【週の所定労働日数が5日以上】(1日の所定労働時間の長さは問題とならない)あるいは週の所定労働日数は少なくても週の所定労働時間が【30時間以上】であれば正規従業員と同じ日数の年次有給休暇を与える必要があります。 ※労働基準法では最低10日を付与することが義務付けられている。(39条) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 有給付与に関する表となります。 週に30時間以上勤務した場合、パートであっても一般と同じ日数が付与されます。 30時間以下の場合は、比例付与というものになり、出勤日数と時間とで計算され、所定の日数が付与されるという仕組みです。 まずは、一般的には入社後6ヶ月後に付与となり、その1年後ごとに次の有給が付与されていきます。 また勤続年数により、同じ勤務形態であても増えていくことになります。 >来月4月から一ヶ月ずつの契約で、週19時間の労働です 週3日勤務 × 4週 = 12日 12日×12か月= 年間出勤日数 144日 上記 リンクの表からみると、半年後には5日が付与されるということになりますね。
最初の付与が入社して半年後になりますが、4日くらいじゃないですかね? あくまで「勤続」ですので。 ただ、人って有給休暇のために働いてるわけじゃないと思いますので、本末転倒のような事態にはならないようお気をつけください。
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