解決済み
失業保険と育児休暇について。 もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。 育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。 通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。 育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか? ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
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社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです… おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。 それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。 で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね… ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。 社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
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