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労災認定が認められ、休業補償金を毎月もらっている場合、やはり確定申告しなければいけませんか?

労災認定が認められ、休業補償金を毎月もらっている場合、やはり確定申告しなければいけませんか? 収入としてみなされますか?…と聞かれましたが知識がありませんで答えられませんでした。 教えて下さい!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「収入とみなされるか」という聞き方がおかしいですね。 「課税所得になるのか」と言う問題ですが、労災休業補償は非課税所得。 で、確定申告が必要かどうかは、まず、前年中1年間に、課税所得がある場合です。課税所得がゼロなら、納税も発生しませんから、確定申告をする意味がありません。 例えば、昨年の中途でケガをして、それまでは給与所得があった、という場合なら、課税所得有りですね。 で、休業中とはいえ、会社に所属しているなら、会社で年末調整をされませんでしたか? 年末調整をされていて、それ以外に、申告すべき課税所得がない。その他に申告すべき控除対象がない、のなら、確定申告をする必要はありません。 ただし、年末調整がされていない、または、休業中だったため、生命保険控除などの書類提出をせず、修正申告が必要、あるいは年間の医療費支払いが10万円を超えているので医療費控除がある、など、いろいろな理由で確定申告をするほうがよい場合もあります。

    ID非表示さん

  • 源泉徴収票があれば確定申告をしなければなりません。そうしないと還付金も戻りません。ただし、休業補償金は収入にはあたりません。あくまでも源泉徴収票をもとに還付金が計算されますので、たとえば医療費が数十万あっても関係ありません。還付金も私の場合、千円未満でした。一度、税務署に源泉徴収票を持って行かれて(電話してもいいですよ)相談されたらいかがですか。余分な税金を前払いしていますので、労災認定を受けて休業補償金を貰っている状況ですので、(ただ、いつからかわかりませんが)ケースによりいくらか戻ってくる可能性もあります。

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