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深夜手当てについて質問です。短時間のアルバイトの場合でも深夜手当てはつくものなのでしょうか? 現在、働いているところは…

深夜手当てについて質問です。短時間のアルバイトの場合でも深夜手当てはつくものなのでしょうか? 現在、働いているところは時給800円で21時~0時までとなっています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用形態にかかわらず22時~5時までの間に労働した分は割増されていなければなりません。 時給800円であれば22時~0時までの2時間が時給にして1,000円以上もしくは、深夜割増賃金が1時間につき200円以上支払われていなければならない計算になります。

  • 所定労働時間が21時~0時であれば、1日8時間、週40時間を超えませんので割増賃金はありません。夜22時までに8時間以上の労働をしておれば、労基法37条の深夜割増賃金が必要ですが、所定労働時間が3時間では時間外手当(割増賃金)はつきません。

  • 「深夜に働く」ことに対してつく手当なので、 労働時間の長短にかかわらず つくはずです。

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