教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

同僚が自己退職を強要されています。 会社の規定で「自己都合退職の場合は最低でも三カ月前に申告する事。」という決まりがあ…

同僚が自己退職を強要されています。 会社の規定で「自己都合退職の場合は最低でも三カ月前に申告する事。」という決まりがあります。 私の同僚はその規定にのっとって3/8に社長に「退職します。」と申し出ました(理由は上司からのパワーハラスメントで精神的な苦痛を受けたためです。) その時社長は「いつ辞めたい?」と聞いてきたため、まだ次の仕事が決まっていなかった彼女は、「雇用契約にある通り三カ月後に辞めます。」と言い、その時社長は納得しました。 しかし3/15に突然「今月いっぱいで辞めてほしい。3/31付の退職届を提出しなさい。」と強要してきました。 社長はその退職届を書かせ自己都合退職という事にしたいみたいなのですが、これは事実上解雇扱いになりますよね? 社長いわく「三か月前に申告しろとは書いてあるが、必ずしも三か月後まで雇用するとは書いていない。労働基準法では退職の申し出を受けてから2週間経過した後であれば、会社側が退職日を定める事ができるんだ。」と言われたそうです。 労働基準法に本当にそんな項目あるのでしょうか? それから毎日とにかく退職届を提出するよう威圧的な態度で脅迫してきます。 しかしその退職届を提出した時点で自己都合退職として処理されるのはわかりきっているので、今はまだ提出をしぶっている状況です。 来週労働基準監督署に行って相談するみたいなのですが、できるだけ早く確かな情報がほしいので、労働基準法に詳しい方どなたか教えていただけませんか? まず「○○日付の退職届を提出しなさい。」と強要する事が自己都合退職になるのか。 そして「会社側は労働者から退職の申し出を受けてから2週間後以降であれば、退職日を定める事ができる、という法律が本当に存在するのか。」 ちなみに本人は今、解雇という形で、解雇予告手当をもらい今月末で退職する事を望んでいます。 何かいい方法や気をつける事などあれば教えてください。

続きを読む

600閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    零細・中小企業の社長ににありがちな中途半端な知識と言葉です。 「労働基準法では退職の申し出を受けてから2週間経過した後であれば、会社側 が退職日を定める事ができる」 これは間違い(もしくは意図的な嘘)です。 労働基準法の定めでは退職届を出してから「最短で2週間で退職が出来る」とだけ 定められており2週間後以降は会社の好きにして良いなどと言う事はありません。 これは待遇の悪い企業が従業員を退職させない事を防止する事が目的です。 退職日は会社側と従業員の双方の合意で決定すべき事項であり片方の意思を 無視して一方が決定して良いものではありません。 ましてや一度は3ヵ月後に退職をする事で合意している訳ですから、この場合は 解雇とされても会社側は文句は言えないでしょう。 方法としては労働基準監督署で調停を申し込むなどがありますが、3ヶ月の間に 嫌がらせを受けたりするケースも絶えません。 まずは調停の前に再度話し合い、折り合いがつかなければ調停もしくは労働基準 監督署に相談する旨を社長に伝え、どうするか決めてもらうのが良いかと。 ただし3ヵ月後に退職する事で合意をした事については、立証出来なければ社長が 「合意はしていない。退職の意思を聞いただけ」と開き直られたらアウトです。 ですので、別の切り札として、パワーハラスメントによる労災申請も有効です。 解雇予告手当て、会社都合退職の両方を勝ち取るのは至難でしょう。 よほど交渉上手でなければ社長相手には困難です。 そこで、退職に関しては次の3つを柱に話をしてみましょう。 1.一度は3ヵ月後に退職することで合意した事 2.労働基準監督署への相談・調停は行わない事に加えてパワーハラスメントに よる労災申請も行わない事 3.その代わりの条件として解雇予告手当てもしくは会社都合退職のどちらかを 譲歩してもらえるように話をするのがベターです。(どちらもは厳しいかも) どちらも実行すると会社にとっては痛手ですし、何より社長も嫌がります。 やってはいけないのは、突然労働基準監督署に通報する事ですね。 これは「言った・言わない」論議になったら大概が負けます。(証拠が無いので) また予告手当ては支払わずに雇用期間を延ばして嫌がらせをする事例も多数あり ますので更なる精神的苦痛を受けるリスクがありますのでご注意下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • それは社長さんの言うとおりかな。 労働基準法には書いてないかもしれないですが、退職届を出しなさいと言われても仕方がないかもしれません。 社長さんは多分経営が苦しいのであれば、向こう3ヶ月も辞めたい人を雇えないという論理ではないでしょうか? それに勝手に労働者側だけで勝手に辞めることもできないです。 やはり社長さんの言い分もあるので解雇となると退職金が高くなるのでそれもあるでしょう。 会社で退職日を決めれることもあります。 ちょっと私も法律的には分かりかねるので、18日にでも労働基準監督署に行かれることがよいです。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる