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不当解雇でしょうか? 質問です。2月よりハローワークの紹介で正社員として入社しました。

不当解雇でしょうか? 質問です。2月よりハローワークの紹介で正社員として入社しました。 しかし、1ヶ月半という期間で突然解雇されました。試用期間など紹介の際記載もなく、面接時も未経験でもよい(入社後覚えてもらえばいい)と了解の上でした。 勤務態度は、未経験なりに一生懸命頑張っていたつもりです。 無駄欠勤などなく、むしろ早く出社し遅くまで働き、休日出勤(1ヶ月間位は忙しい時期でしたので毎週出勤しました)も全て対応しました。職場の先輩方とも円滑にコミュニケーションもとれていたつもりです。 前日まで普通に仕事もさせてもらい、そんなそぶりもなありませんでした。 ですので、自分でも理由が全く思い当たりません。 しかし、「仕事が覚えられそうにないから、今月分と1ヶ月分の給料は払うから明日から来なくていい」と社長の奥さんに言われました。社長は「自分が決めた事じゃない申し訳ない」と… 個人の会社で夫婦で切り盛りしているのですが、先輩方が言うには奥さんの権力は絶対だと言う事でした。 入社時と解雇時の全く異なる事…解雇理由が全く腑に落ちないです。 今の仕事が決まったので、県外からわざわざ引越しまでもしました。 今は何の為に…とまるでもてあそばれたように絶望的です。 このような会社に戻る気は更々ありませんが、何か会社に対し賠償請求などできませんか? ご相談お願いします。 ※ちなみに、前職を3ヶ月しか失業手当をかけてないので(今の会社に入社の為派遣でしたが自分から辞めました) 退社日は1ヶ月後の4月16日付けで退社とし失業手当は貰えるようにするとの事でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不当解雇の可能性が高いです。 お仕事ぶりからすると解雇理由も見当たらないですもんね。 解雇は、客観的に合理的な理由が必要です。 「仕事が覚えられそうにない」と社長夫人が言われたとのことですが、解雇の理由が能力不足なら、その立証を会社がしなければならず、逆に、会社の指導、研修などがしっかり行われたかが問われます。 まずは、会社に対し、書面で、解雇理由証明書の交付を求めてください。会社が出さないと言っても、労働基準法第22条第2項で、労働者から請求があった場合、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定められています。 訴訟するにしても、行政機関に相談するにしても、事実を証明する必要なものです。口頭だけでは、そんなつもりで言ってないと反論されます。 また、労基法では、解雇は、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならない規定があります。1か月分の給与を払えば、即日解雇できるのです。 ですので、実際、会社が優遇するという部分は、働かない半月分(3月後半分)と翌月分の社会保険料等の部分がプラスになる感じですね。でも、会社に席を置いていると次の職がすぐ決まっても、行けないというデメリットもあります。 失業手当をもらえるには、解雇で離職した場合、離職前1年間に11日以上働いた完全月が6ヵ月以上あることが受給要件になっていますが、たりていますか?ハローワークに確認したほうがよいかもしれません。 不当解雇を争うなら、勝訴の見込み大です。 まずは、法律相談、行政機関に相談してみてはどうでしょう。

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  • まず、ご理解いただきたいのは 【請求などできませんか?】とありますが、請求は誰にでもできます。 ですが、【判断を下すのは裁判所である】ということなのです。 事情や経緯、請求したい内容に対する妥当性などを精査するのも裁判所です。 ですから、ここではあなたの主張が認められるかの判断はできないということをご理解くださいね。 それをふまえた上でのアドバイスになります。 賠償責任となりますと、民事裁判になります。 (支払に関しての強制力や判断権限は監督署にはありません) 60万円以下の請求ならば、小額裁判という自分でもでき、結審が早い裁判ができますが、 それ以上の請求となりますと弁護士を雇用しての法廷裁判になります。 弁護士費用や結審までの時間(相手の出方などによりますので数ヶ月か数年掛かるかは分かりません)、自身の労力などを考えますと、請求額が儲けになるか赤字になるか。。。コレは訴訟を起さないと分かりません。 請求できる内容としては 派遣会社または解雇させられた会社で得れたであろう(将来的な)給与や利益 引越し代 残業代未払いなどがあればそれも該当 (早朝出勤など【会社から強要されていなければ】該当しない可能性大) などになるかと思います。 ★裁判を起したことがある私の見解ですが、 【1ヶ月分の給料は払う】つまり、解雇予告手当を支払ってくれる (社長は不当解雇だと理解しているので、解雇予告手当てをだすと言っているのだと思います) 失業手当てをもらえるようにするという会社はすごく珍しいのですよ。 (離職票の退職理由を必ず【会社都合】にしてもらいましょう) 解雇させられたことは悔しいとは思いますが、裁判などで時間を費やす事、結審するまでその会社のことを切り離せないことなどを考えれば、デメリットの方が多いと思います。 社長はあなたに落ち度がなく、奥さんのわがままだということは十分理解してくれているからこその対応だと思います。 ですから現状の条件で退職をして新しい会社を探されるほうがあなたのためにはよいと思います(^^)

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