解決済み
育児休業給付の受給資格があるか、教えて下さい。21歳から30歳まで同じ会社で勤めた後、すぐに転職し(10日後再就職)一年八ヶ月で、一身上の都合で退職し、32歳から一年二ヶ月派遣社員として勤務し、会社都合でやめました。失業保険をすぐにもらいながら、就職活動をしました。就職活動期間は2ヵ月です 去年の2月に再び就職し、試用期間2ヵ月で辞め、またすぐに4月に派遣で就職しました。(ここでも雇用保険は払ってました。) 派遣社員として働きだした4月、雇用保険を支払い出したのが、去年の6月からです。(二ヶ月は払ってません) そして、今年妊娠し、6月末まで働く予定です。 こんな私に育児休業給付の受給資格はありますか?
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育児休業給付金の受給資格 ①育児休業開始前の2年間に、雇用保険に加入し賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること ②育児休業している日が毎月20日以上あること ③育児休業中に賃金の支払いがない、もしくは休業前の賃金の80%未満にダウンしていること ④育児休業の開始時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でないこと 最低でも1年間はその会社に勤めていることが給付金を受け取れる条件となります。 それをクリアすると、出産後の8週間を過ぎた後から子供が満1歳になるまでの10ヶ月間に渡って育児休暇以前の賃金日額の30%が支給されます。 ですから、①がまずは重要だと思います。 育児休暇をとるまで(6月末)の過去2年間中、雇用保険に加入していた月が12ケ月分ありますか? あれば、受給資格があります。
育児休業しないなら、当然、給付金は出ません。 「6月末まで働く予定」という表現は、「退職する」と受け取るのが一般的だと思いますが。 ・「雇用保険からの給付が受給できるかどうかは、雇用保険料を払った月数による」という誤解が多いですね。 加入条件を満たしていれば、給与から保険料が引かれていなくても「加入していた」と認定してもらえるし、逆に、単に「加入していた」だけでは条件を満たさないのですが。 ・育児休業給付金の受給資格条件は、 (実質的に)産休前2年間に存在する雇用保険に加入している期間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。ただし、失業給付を受けたことがある場合は、受ける前の期間は数えない です。 また、この場合の「月」は、育休初日の前日からさかのぼって区切ります。 質問文からでは判断できません。
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