解決済み
みなし残業について現在、60時間がみなし残業として設定されています 労基より現状に沿った時間に改善を。。と指摘があったようで 今後はこれらのみなし残業時間が減ることになります 基本給+みなし残業代+交通費(定期相当額支給)=支給額 ここで質問です 会社を1日休むと 月給から1日分の給料とみなし残業分、交通費が 天引きされるのですが(1ヶ月が30日の場合、全ての金額を30で割り1日あたりの 金額それぞれ算出して天引きされます) 労働局に聞くとみなし残業は【残業をするしないに関らず支払われるモノ】と 言われていますので本来休んでも天引きされるモノは基本給のみであり みなし残業分と交通費に関しては引かれないのではないか?という疑問 交通費に関しては【1ヶ月の定期代から日割りで引かれる】ので 実質、定期が購入できないと同じではないかと思うのです となると交通費全額支給と言う会社側の説明は納得が出来かねてしまいます 36協定が結ばれているので問題は無いと会社は言い切りますが ちょっと違うような気がします 有識者の方のアドバイスをお待ちします
>仮に病欠で月一日しか出勤しなかった人に、 >定期を購入するから交通費を全額下さいはおかしいと思います。 >スレ主さんが会社を休まなければ、一切問題ないと思います。 こういう極端な例を質問内容と同等に考えるような稚拙な回答は望んでおりません
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確かに、みなし残業とは【①残業をするしないに関らず支払われる賃金】です。 このみなし残業代制度は (労働基準法に定められた内容を満たしている=違法でないなら) 【会社独自で就業規則に決めることが可能な制度】 とされています。 ですから、就業規則に【休んだ日は差し引く】等の明記があれば従う必要があります。 根本を考えると分かりやすいと思うのですが 【残業】にしても、【交通費】にしても、【会社に来ていることが前提】で支払われる費用だということです。 つまり、【①】という状況は、【出勤しているけど】今日は残業がなかった、今日はあった~という状況です。 ですが、休んだ日は【残業の有無】という状況は発生しませんし、 【交通費全額支給】というのも、交通費とは出勤するのに必要な費用ですから 休めば出勤するための費用は発生しませんよね? 【会社に来ていない人に支払うべき正当な費用には該当しない】ということです。 【実質定期が購入できない~】というのは、労働者の事情からの結果であって、会社に非がある事情ではありません。 ただし、例えば 差し引かれる交通費が定期代の日割りではなく、1日分の費用であったり、 残業が60時間を越えているにも関わらず、その分は未払いである という場合は、明らかに労働者の不利益となりますので、違法になる可能性があるとは思います。 参考になりましたら幸いです
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