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特別条項付36協定の限度時間の考え方

特別条項付36協定の限度時間の考え方(1)一定期間についての延長時間の限度は1ヵ月45時間、1年360時間とする。 (2)特別な事情が生じた場合には、労使の協議を経て、前(1)に拘らず1ヵ月100時間、1年600時間を限度として、前(1)の延長時間をさらに延長することができる 上記のような36協定を締結しております。 (2)の大意としましては、「1ヵ月あたり100時間以上の残業はダメ」「年間600時間以上の残業はダメ」ということになると思うのですが・・・ 上司が「45時間に”さらに”100時間延長することができる(限度は145時間)」という理解をしており、私自身はそのように読めないのですが、「限度は100時間である」という確かな資料を提示できません。 ①まず、限度が100時間なのか、145時間なのか教えてください。 ②100時間であるのなら、確かにそうだと上司にいってもらえるような説明をしたいので、参考資料を教えてください。 ③「年間600時間」について、100時間の残業を6回してしまったらそれ以上の残業をしてはいけないのかも 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

補足

すみません。「そう書いてある」では納得してもらえず質問しました。 やはり読解の問題でしょうか・・・ 「延長時間をさらに延長することができる」という表現が紛らわしいんでしょうか・・ パンフも見ておりますが、納得してもらえる情報がないのです。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①限度は、1か月100時間、1年600時間です。それに45時間、あるいは360時間を上乗せはできません。 ②労基署にパンフがあります。ついでに、監督官に念のため見解を聞いておきましょう。そして、監督官の氏名も聞いておきましょう。 ③そのとおりです。 (参考)監督官は労基法コンメンタールという本を持っています。上巻と下巻に分かれ、労基法第36条は上巻にその解説が詳しくなされています。監督官の説明を聞いて、該当箇所をコピーしてもらいましょう。

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