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月の労働時間が平均270~280時間の間なんですけど… 夕方4時から夜中の2時までなんですけど深夜手当てとか残業手…

月の労働時間が平均270~280時間の間なんですけど… 夕方4時から夜中の2時までなんですけど深夜手当てとか残業手当ては業種に関係なくつきますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答リクエスト、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、時間外割増や深夜割増(22時~翌5時の勤務時間に該当)は、業種などに関係なく支払われます。時間外割増については一部、「管理監督者」といわれる店長クラスの役職者は除外できる場合もありますが、通常の従業員として考えればすべて支払わなければいけません。ただ、実際には給与を見てみないとなんとも言えませんが、居酒屋などですと時給にすでに「深夜割増」が組み込まれているケースもあります。 例)時給1,000円の場合、内訳は基本給800円、深夜割増200円、など。 ただ、これも雇用契約書等にきちんと明記していなければはなはだ有効性に疑問が残りますが・・・。 月の労働時間が270時間~280時間であれば、残業手当のほか、休日手当の支払も必要になってくるケースかもしれません。 もし、勤務している先のタイムカードやシフト表など、勤務実態がわかるものがあれば、それを持参し、具体的に未払いとなっている残業代がいくらなのか、というのを監督署などで試算してもらうのもいいかもしれません。 それよりなにより、過度の労働により体調に変化はありませんか? さくら事務所

    なるほど:1

  • 深夜手当分の金額が基本給に含まれている場合は、別途深夜手当 が支給されることはありません。これは労働契約書や就業規則で確 認してください。 残業手当については、ほとんどの業種で支給しなければなりません。 1日8時間、1週40時間を超える部分については25%増になります。 なお、時間外労働が月100時間を超える場合、労基署に申立をすれ ば会社に調査が入り行政指導の対象となることがあります。 労基署へ申立てたことにより会社から不利な取り扱いを受けることが あれば、労基法違反でさらに会社にペナルティが課せられます。 残業手当・深夜手当の不払いや過剰な時間外労働については、早急 に労基署へ申立ててください。

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