解決済み
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類について質問です。 会社へは・・・ ①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。 ②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。 ③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。 5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。 会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。 ③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。 雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。 ●ようやく本題ですみません。 ③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。 会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。 私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
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関係がありますよ 離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。 健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を 超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。 つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり 日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の 扶養扱いとはされません。 (これは法律上の規定によるものです) (失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが 健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。 つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます) ですので、その判定を行わなくてはいけないので 人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。 逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限 とかは一切関係がありません。 現在がどうなっているかが重要なわけです。 もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが 今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば すみます。 会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である 条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。 ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。 ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます) 次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
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