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明日朝一で退職願を提出します。直属の上司には「渡されれば受け取るしかできない」と言われました。

明日朝一で退職願を提出します。直属の上司には「渡されれば受け取るしかできない」と言われました。私は有休消化について相談したかったのですが、それが叶わないように思います。その場合、有休消化について書面にし、退職願に同封しても良いものでしょうか? また、当日渡したら業務はせずその日から退職日まで有休消化に当てたいのですが可能でしょうか?(退職日を3月31日、週休2日制で有休残日数が20日間あります。引き継ぎすることはありません。) 職場に行くのも苦痛で当日業務するなんて堪えられません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事の仕事をしている者です。 キツイ言い方になるかもしれませんが、社会人として、人事の者としてお答えします。 まず、仕事を辞める時、退職日の2週間前までに退職の意思を示すことが必要です。 有給休暇消化に関しては法律的縛りはありません。 退職願を提出してその日から仕事をしないのは…バイト感覚と言うか…自分の仕事にもっと責任を持っていただきたい!と思います。 引き継ぎがないと書いてありましたが、貴方が辞めた後に誰が貴方の穴を埋めますか? 今いるスタッフが貴方の分も仕事をすることになりますし、1人辞めたことで人数が足りなくなり、求人をかけてもすぐには見つかりませんよ。 社会人としての最低限のマナーだと思います。 仕事を辞めるのにはいろいろな理由があると思います。 もうその職場に嫌になってしまったとしても、退職願を出した当日から有給休暇を使ってもう職場に行かないというのは考えた方がいいと思います。

  • 会社の承諾を得ず(上司ではなく、人事権を持つ者の承諾です)、一方的にやめる場合は、2週間後が任意退職となります。辞職意思を通知した日はカウントしません。2週間の間の労働日が有休の取得余地です。 有休は事前申請でなければならず、少なくとも辞職意思表示をした次の日からでないと取得できません。

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