教えて!しごとの先生
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全く仕事ができず、指導をしても、全く役に立たない部下がいるので、何度も勧奨や指導を行い就業規則に則り解雇しました。 …

全く仕事ができず、指導をしても、全く役に立たない部下がいるので、何度も勧奨や指導を行い就業規則に則り解雇しました。 その後解雇理由証明書の交付を要求されてのですが、留意しなけれならない点を教授ください勤めている会社は公益法人です。公益法人といっても極めて優良な法人であり、天下りとか渡りとかはありません。、なのに上部団体のユニオンがでてきてマスコミに知れたらまずいことになる。とか、着服やとってもおおきな不正がないかぎり解雇はできないといっています。係争をしてもかまわないのですが、結果は、本人が会社に不利益を与えたか、というところがポイントとなると考えています。当然民間会社でもあるように、自分たちに会社が悪い状況にならないように、本人以外は全て、本人のサポートを行ったり、本人に難しい仕事を与えないようにしているのが事実です。以前本人の不注意で金券を不正に市民にわたしたことすらあります。みんなで必死に回収したのでことなきをえました。本人は不注意だったといっていますが、また、このようなことや車の運転など事故がおきるか心配でたまりません。解雇通知をおくりましたら、一人組合を作り、回顧理由証明書の交付も上部団体が求めています。本人は、全く職場の者と話さないため、手のうち用がありません。早く正常でみんながやりがいのある職場になりたいの思います。ぜひ解雇理由証明書の的確な書き方を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇してしまわれたんですね。ユニオンは、解雇理由証明書で解雇の理由を明確にしてから、その解雇が不当であると次の手を打ってくるでしょう。 故意でなく、金券を不正に市民に渡したとすれば、そのことに対しては、その上司も責任を問われるだろうし、損害を求償すればよい話で、判例では、その損失も、通常起こりうる損失であれば、本人負担はごく僅かです。 能力不足では、なかなか解雇理由が正当であると認めにくいです。数値でどれほど能力が劣っているか、他との比較、また、指導しても改善されなかった等記録など残して、立証しなければ難しいと思います。 ユニオンとの交渉になっている段階なので、組合員と直接交渉できないですね。弁護士さんに相談するか、労働局などのあっせんなど活用して解決されたほうがいいかもしれません。おそらく退職を前提とした金銭和解になるでしょう。訴訟で負ければ、遡って給与を払うことになるかもしれません。早期に解決したほうが金額も少額だと思います。

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