解決済み
4月から地方公務員として採用されることになりました。また7月に結婚が決まっており、3月下旬に相手と同棲します。結婚休暇について調べたところ「結婚した日とは、原則として挙式の日をいうが、挙式も婚姻の届出も行わず事実上婚姻関係と同様の生活を始めた日も含む。」と書かれたサイトを見ました。私の勤務する所には詳しい記載がされていませんでしたが、同棲を早くにすることで結婚休暇をもらえないこともあるのでしょうか? ちなみに内定を頂いている町には同棲のことは言っておらず、引っ越しをすると伝えています。新居の契約者は以前から一人暮らしをしていたので、その延長で婚約者で行っています。 ややこしいですが、お返事お願いいたします。
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休暇は取れます。 あなたが心配しているのは休暇を取る期間が「結婚した日から○○日以内」と決められているから心配しているのだと思います。 だから同棲の日から期間をカウントされるのは困るということですよね? 一般的に挙式をした日からカウントしますので大丈夫だと思います。 上記のサイトに書かれていたことは挙式も婚姻の届け出も行わない「事実婚」に触れ、それを救済しようという趣旨の内容ですのであなたにはあてはまりません。 何も心配はいりません。挙式の日から休暇が取れますが、試用期間中に休暇というのはあまりオススメしません。
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