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営業手当てと残業についてです。 私の勤めている会社は朝7時まえから21時もしくは22時くらいまでで土日祝日はあった…

営業手当てと残業についてです。 私の勤めている会社は朝7時まえから21時もしくは22時くらいまでで土日祝日はあったりなかったりで皆働いています。 これは以前に比べてだいぶ改善されたらしく、以前は朝6時半から夜の11時までだったらしいです。 思うのが、営業手当て(四万)いただいていたら月に何時間も残業してもよいのでしょうか?皆百時間以上残業しております。 営業手当てをいただいていたら土日祝日はないものとしていいのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

補足

誰も会社に戻っても疲れきっていて会話がほとんどありません。 皆ため息ばかりでかなり暗い職場になってます…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言いますといくら営業手当を貰っても無制限に残業をさせて良い訳ではありません。 会社が従業員に残業をさせる場合36協定を締結する必要があります。 《36協定(さぶろくきょうてい)とは法定の労働時間を越えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、「時間外および休日労働に関する協定」を従業員代表の意見を聞いて管轄の労働基準監督署に届出をしなければいけないのです。そして、締結された36協定は従業員に周知徹底させなければいけないのです。なお、この協定の事を労働基準法第36条に規定されている事から、通称「36協定」といいます。》 あと営業手当を支払ったといっても時給換算して営業手当を超えた分についてはその差額を支払わないといけません。 ですから相談者さんがしなければいけないことは、就業規則をよく読んで営業手当の事が明記されているのか(もし就業規則を会社が見せてくれない場合労働基準法に違反しますので》仮に明記されていない場合残業代を全額もらえると思います。それと36協定を見せてもらう事です。 そのあと労働基準監督署に申告をして《匿名でも可能です。)調査をしてもらい未払い残業代を貰ってください。 未払い残業代の時効は2年ですのでお忘れなく。 相談者さんの成功を祈る!!

    ID非表示さん

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