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一日でも早く会社を辞めることはできませんか?契約書の内容はどうなりますか? 10月末に会社を退職し、今月新しい会社…

一日でも早く会社を辞めることはできませんか?契約書の内容はどうなりますか? 10月末に会社を退職し、今月新しい会社に入社したのですが、色々あって一ヶ月程度たった今、退職を考えています。今は試採用という形で労働契約がされており、 ①退職時は30日前に…と記載されています。 ②25日にもらった給与明細には雇用保険だけ引かれてました。厚生年金と健康保険は引かれてませんでした。社会保険証はもらいました。 ③21日に早期就職手当申請書を職安に出しました。 現状はこんな感じです。一日でも早く辞める方法はありませんか?やはり契約書に30日前とあるので、どうしようもないのでしょうか?仕事は特別な担当をもっているわけではありません。よって引き継ぎ期間はいらないレベルです。 ちなみに契約書の内容は8時間勤務、休憩60分。残業、休日出勤なしとありますが、入社後即の11日の祝日に午前中3時間出勤してます。毎週水曜日、定時1時間前から会議があり定時過ぎます。今回の給与明細には残業手当て、休日出勤手当てはありません。代休は取れるそうですが、労基法の一週間以内ではありません。 以上より、契約書の30日前に退職は不可能でしょうか?各種の手当ては契約書に記載がないから、うやむやになるのでしょうか? 労基法に詳しい方、穏便にことを進める方法を教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    期間雇用契約では無いとの条件なら。 これは民法の規定になります。30日前の申し出との労働契約の内容は規範的規定であり、円満に処理をするためにできたら30日前に申し出て下さいとの意味でしかありません。賃金が月給制であれば賃金計算期間の前半に退職の意思表示をすれば、賃金締め切り日の翌日の午前0時で法律的には退職したことになります。日給又は時給であれば意思表示の翌日から起算して14日を経過した日に退職したことになります。 労働基準法に達しない労働契約はその部分において無効となり、労働基準法がその内容となりますので、時間外労働手当や休日労働手当が定められていなくても請求できます。こうした規定が曖昧な会社は支払い能力に欠けていることが多いので、請求権があるからといって取り立てることができるとは限りませんが。

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