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健康保険の任意継続被保険者になっています。内定先は3人の個人事業所なので、国保へ加入する事になると言われました。(従業員…

健康保険の任意継続被保険者になっています。内定先は3人の個人事業所なので、国保へ加入する事になると言われました。(従業員が4人) この場合、任意継続の資格を継続する事はできますか?国保より社保の方が保障内容が豊富な事と、まだ任意継続になってから2か月しかたっていないので、継続が可能であれば任意でやっていきたいと思っています。 なお、年金も国民年金、住民税も普通徴収になります。 国保になるのは初めてで不安もあるんですが、仕事内容が以前からやりたかった事なので、このチャンスを逃したくないという思いがあります。 ご回答のほどよろしくお願いします><

補足

早々にご回答頂きましてありがとうございます。 健保にこだわるのが、育児や出産、傷病手当の給付があるからです。 ただ傷病手当金は任意継続時の場合はできないというのを知りました。 なお重ねて恐縮ですが、他の給付についてはどうなりますでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    常時5人未満の従業員を使用する個人事業主は健康保険の未適用事業所で、あなたが内定された事業所もそれに該当します。したがって日本は皆保険の国なので、市区町村の国民健康保険に加入せざるをえません。しかし、国民健康保険に加入できない人は次の場合です。①他の健康保険に加入している場合②他の健康保険に加入する扶養家族である場合、扶養家族として加入できる場合③生活保護を受けている人④外国人の人で在留期間が短い場合、です。そうするとあなたの場合はすでに健康保険の任意継続被保険者になっていますから、①の条件に該当します。したがってこのまま2年間、任意継続被保険者のままでいて、2年後に資格喪失したら、国民健康保険に加入されればよいです。ただ、任意継続被保険者は一度加入すると保険料がたかいからと言って資格喪失はできませんのでご注意ください。もっとも法律上はそうなっていますが、現実に保険料を納めなかったらその月の11日に資格喪失ができてしまうのがおかしな点です。 補足を拝見しました。ご存じのように傷病手当金・出産手当金は任意継続被保険者には支給されませんのでご注意ください。ただし、①保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) ⇒資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。②資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合 ⇒これには死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類があります。A死亡に関する給付 次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。 1.①に該当する人が死亡したとき2.①に該当する人が継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき3.被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき(関係条文 健康保険法第105条) B 出産に関する給付 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。(関係条文 健康保険法第106条)

  • 2年間までは継続可能のはずです。 任意継続の加入の条件に、再就職後は適用外とはありませんから。 ただし負担額は国保・健保共に30%と同じなので安い方が良いのではないでしょうか? 健保は2カ月支払っているので金額が解ると思いますので、 国保の保険料を調べて選択された方が良いかと。2年となると差額も馬鹿にできないと思いますので。

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