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「会社に勤めていた年数」と「雇用保険被保険者期間」は同じではないですよね。

「会社に勤めていた年数」と「雇用保険被保険者期間」は同じではないですよね。例えば試用期間中若しくはアルバイト、パートの時は雇用保険に加入していなくて、正社員になって雇用保険に加入した場合で、勤務年数はその期間も含めると言う会社もありえるのでそういった記載は間違っていると思うのですがどうなんでしょうか。 このURLの給付額の自動計算の項目で「会社に勤めていた年数」となっていますが「被保険者期間」が正しいと思うのですが。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html

補足

これは社会保険労務士さんや弁護士さんで作ったものらしいのですが、こうして全国に流すURLで大雑把なものでいいのでしょうか。正確なものでなければならないと思うのですが・・・・。実際に「雇用保険期間」とかかれた自動計算のサイトもあります。 考えすぎでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まぁそうですね。正確に言えば確かに勤務していた年数=雇用保険に加入していた期間となるとは限りませんが、原則雇用保険というのはアルバイトでもパートでも週20時間以上、31日以上勤務する場合は加入が義務となっています。 間違いともいえないとは思いますが、もともとざっくりとした計算ですし。 ですが、細かい部分で算定の仕方は確かに間違ってますね。完全月給の場合と日給月給、時給の場合計算方法が違います。まぁ最後に複雑な部分は表現しがたいと書いてあるので、あくまでざっくりとした計算であって、参考程度にしておかれると良いでしょう。

  • そこまで厳密にする必要はないだろうと思いますが? あくまでも大雑把な話でしょう? そもそも、あなたが言っている期間は「被保険者期間」ではなく「被保険者であった期間」ですし。

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