解決済み
勝手に休みを減らされ、有給休暇も取れない状態です。 有給休暇というのは労働者が平等に取得する権利はないのですか? 会社の責任者が取得を判断する休暇なのですか? 私は、月115時間~120時間契約のフレックス社員です。1日あたり5時間勤務です。 サービス業なので土日祝日関係無く出勤です。 事の経緯なのですが、店長が「3月度(115時間勤務2/21~3/20)は休みを1日減らし120時間勤務してほしい」と言い出しました。 私は半年に一回の契約制で、3月度は115時間勤務の条件で店長と契約を取り交わし判を押しました。 その契約条件で取り決めをしたのを勝手に変えられ、しまいには 「俺の言う事が聞けないヤツは首だ」 と言う始末。 労働基準法の何かに抵触しないのでしょうか? 有給休暇を利用しようと思いましたが、認められませんでした。 強く出たいのですが、その前に無知でその点を勉強したいと思っています。 詳しい方、この一件は労働者が泣き寝入りするしかないのでしょうか?
回答ありがとうございます。企業名は有名な会社で実は労組もあるのです。昨年、未払残業の件でニュースになったばかりなのです。監督署から指導があったにも関わらず実態は変わらないのです。
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まず有給休暇についてですがこれは会社が与えるという性格のものではなく雇用された労働者の権利です。 会社にはこれの拒否権すらありません。 あるのは時季変更権だけでこれも拒否権ではありません。 しかも有給は権利ですからある程度の有給消化の労働者が出る事は想定していなければならず単に人がいないだけでは権利の乱用と捉えます。 ですのでまず「○○日に有給を取ります」と告げてそれがダメと言われたらいつならいいか聞きます。 これを聞いた段階で変更日を答えないようなら申請した日で有給を取ってOKです。 それでもし賃金をカットしたらそれは立派な賃金未払いとなり労基署が動きやすくなります。 有給は雇用された労働者の権利ですから有給が取れないと労基署に言っても「取ってください...」と言われる場合が多いです。 ですのでこういう場合は賃金未払いに持って行くのです。 このほうが労基署が動きやすくなります。 まずはそういうことを説明しそれでも会社が折れなければその通りにすればいいです。 負けるのは会社になりますから大抵の場合はそこで折れるはずです。 ただ気になるのはこの有給というのはあくまで「雇用」された労働者が対象なわけです。 働き方をみるとフルタイムでもなさそうですし「雇用」の条件を満たしているか...というのが問題になります。 まず契約書は「雇用」となっていますか? なっていれば上記の有給の行動をしても問題はありません。 たdし「雇用」となっていない場合です。 これは契約書や口頭で言われていなくても実態が重視されます。 雇用の実態とは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを指します。 つまりこれを満たしていれば会社がなんと言おうが「雇用」で労基法の適用を受けます。 時間束縛で一番分かりやすいのは遅刻して賃金がカットされるかどうかです。 これがされているということは時間束縛を受けているということです。 クビ...解雇も一方的にできるものではありません。 必ず理由が要ります。 その理由は特に何か大きな犯罪的なことでもない限り懲戒解雇というのはありえません。 大抵の場合は理由が見つからず普通解雇とか整理解雇(リストラ)ということをいうと思います。 しかし整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ認められません。 これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 詳しくはネットで検索してみてください。 よほどのことがなければこれをクリアすることは難しいということが分かります。 解雇と言われてもこちらがそれを飲まない限り成立はしません。 取りあえず質問文から判断できる部分だけ答えましたがそういう会社って労働組合ってないでしょう? あっても「御用組合」(会社の言いなりの組合)でしょう。 しかし組合は会社に一つである必要はありません。 また社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。相談自体は無料です。 もし加盟すれば(組合費月に3000円程度必要)それだけで組合員ですから社内にある組合と同等に会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 会社はこれの拒否ができません。 したらわかりますがユニオン相手に拒否をするととんでもないことになります。 ここを足がかりにそのユニオンの支部として社内に組合を立ち上げることも可能です。 そうすれば会社はあなたがいる限り絶えずユニオンの監視を受けますからおいそれと違法なことは出来なくなります。 私が同じ方法で社内に組合を立ち上げました。 上記の知識もその中で学んだものです。 そういうこともユニオンに相談することで詳しく教えてくれます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で探せば見つかりますよ。
なるほど:1
労働組合関係者です。 完全に違法です。 基本的に有給休暇は労働者の希望する日に取得できます。労働基準法第39条5項 労動条件の一方的な変更は違法です。労働契約法9・10条(労働条件の一方的な不利益変更は、原則として禁止) 「俺の言う事が聞けないヤツは首だ」は解雇の乱用であり違法です。労働基準法16条(解雇は客観的・合理的・相当な場合だけ) もっと知りたい場合、下記をご覧の上、連絡を入れてください。 http://m.nrv.jp/znc/
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