解決済み
退職金について。給与月額相当額にプラスαして退職金を支払う場合に、その最終月の給与は支払わないとする事はできますか。社会保険は最終月末日喪失とします。
210閲覧
できません。 賃金と退職金は別物です。 賃金は労務提供の対価で、毎月きまった日に現金で支払わなくてはなりません。 退職金は退職して請求権が発生し、支払い時期は会社が決めることができます(ただし6ヶ月を超えると公序良俗に反するとされるようです)。 給与と退職金では税法上の扱いも異なります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る