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衛生推進者の質問です。 現在、医療従事者の請負業を個人事業で行っております。契約先も30施設はあります。 しかし福利…

衛生推進者の質問です。 現在、医療従事者の請負業を個人事業で行っております。契約先も30施設はあります。 しかし福利厚生もなくスタッフには、バイトのように月に働いた分のみ支払いをしております。1日あたり10~15人ぐらい各契約施設で働いているのですが、衛生推進者は選任しなければならないのでしょうか。

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    安全衛生推進者を選任する必要のない業種で事業場ごとに、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、衛生推進者の選任しなければなりません。 ※安全衛生推進者の選任が必要な業種 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 ご質問の意味がわからないのですが、あなたが事業を行っていて、そこで10人以上労働者を雇用している場合は、業種により仙人が必要ですが・・・? >1日あたり10~15人ぐらい各契約施設で働いているのですが この施設で必要か?という質問ですか?それともあなた自身が誰かを選任しなければいけないか?という質問ですか? さくら事務所

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