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緊急人材育成支援事業について質問です。 雇用保険に四年入っており来月退職予定です。

緊急人材育成支援事業について質問です。 雇用保険に四年入っており来月退職予定です。 ハローワークにいったら緊急人材育成支援事業の話をされたのですが雇用保険の受給が出来ないと駄目とかいてます。 自己都合退職の場合受給資格者となっても3ヶ月の給付制限があるのですがこの場合は緊急人材育成支援事業の対象になるんでしょうか? あと公共職業訓練との違いはなんですか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職の3カ月受給制限ですが、公共職業訓練を受講開始した場合は制限がなくなります。 訓練受講開始と同時に失業給付が受給開始となるため、気にしなくても良いと思います。 また公共職業訓練と緊急人材育成支援事業は同じもののはずです。 ハローワークの窓口で確認するか、電話でハローワークもしくは講座を開設している教室に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 私の職場でも職業訓練の講座を3月から開講予定ですが、問い合わせ・申し込みが多数あります。 電話で色々質問をされるのですが、答えられないことも多くハローワークの職業訓練担当者への直通電話番号をお教えして質問に答えてもらうようにしています。 同じように対応してくれるかもしれません。 職業訓練に参加するには、まず自分の住んでいる管轄のハローワークで”受付申込書”を発行して貰わないといけません。 ハローワークから許可がおりて始めて、職業訓練講座を開講する会社での”書類選考・面接を受ける資格”が貰えます。 訓練内容や開催場所によっては、定員以上の申込があり不合格者が出る場合もありますので、頑張ってくださいね!

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