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【契約社員】雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄について

【契約社員】雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄について以前、『契約社員で契約期間3年未満の退社の場合、雇用保険給付制限期間があるのか?』質問させていただいた者です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1350088328 その後、管轄のハローワークにも電話問合せをして「3年未満の場合、給付制限期間3ヶ月はない」ということが確認できました。 今退社の手続きを進めていってる最中なのですが、会社より「雇用保険被保険者離職証明書」に署名捺印をするように渡されました。 その「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由欄」に少し疑問に思うところがあり、質問させていただきたいです。 ---------- ⑦離職理由欄 (3)労働契約期間満了による離職 に○印がしてあり、 ②上記①以外の労働者 1回の契約期間11~12箇月、通算契約期間35箇月、契約更新回数2回 契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無 ⇒有に○がしてあります。 直前の契約更新時に雇止め通知の有・無 ⇒無に○がしてあります 労働者の契約の更新又は延長「を希望しない旨の申出があった」 具体的事情欄に「契約満了」と記載があります。 ---------- <質問> (1) 上記、下から4行目の“契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無”が“有”になっているということは “次回契約時も更新するからねー”という確約・合意があったということなのでしょうか?? そんなものは無かったのですが・・・ 違う意味なのでしょうか?? (2) 上記通りの離職票内容でも給付制限3ヶ月なしで雇用保険を受給することができるのでしょうか?? 宜しくお願いいたしますm(_ _)m

補足

早速のご回答ありがとうございます。補足します。 (1)契約書には次回更新の有無は一切触れられてません。 (2)ご回答がわかれておりますが、どちらが正しいのでしょうか?混乱しています。 ハローワークに電話問合せをした際「次回更新の確約はなかったんですよね?」と数回聞かれたので(1)次第で給付制限3ヶ月「有」「無」わかれるのかな?とも思ったのですが・・そうであれば(1)を会社に訂正してもらわなくてはなりませんよね、、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1について 更新の確約は契約書へ『自動更新』などという表記をされていた場合有になります。 『更新する場合がある』、『更新しない』などという表記は無になります。 2について 契約期間満了でも自己都合扱いのものと解雇扱いのものがあります。 希望しない旨の申し出があったという場合は、従業員が契約更新を断り退職するということを意味し完全な自己都合になります。 質問者様の場合1週間の待機、3ヶ月の給付制限後の受給になります。 補足見ました。 契約期間の定めあり以外に書いていないとすれば、契約を更新又は延長することの確約は有で妥当だと思います。 2について 更新の確約については受給資格にはほぼ関係ありません。 質問者様の場合重要なのは『労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出』の欄です。 そもそも質問者様の退職理由はなんでしょうか? もともといた派遣先が終了になった理由が会社都合であっても次の紹介先を断ってしまえば自己都合扱いの契約期間満了になってしまいます。会社より更新はしないと言われて終了になってしまっている場合は解雇扱いの期間満了になります。 ちなみに他の方の回答見ましたが逆と思われます。 3年未満という言葉が出ていましたが、3年未満がからんでくるのは『直前の更新時に雇止め通知の有無』の欄です。 この項目が有になっていると、労働者から契約更新を希望する申出があった場合の解雇扱いの満了でも受給資格はでないというものです。 契約期間満了にも2Dや2Cという区分で受給資格が発生しない項目があります。

  • (1) 契約の更新の有無が有りということは、労働契約書に更新するとあったということです。そんなものは無かったとのことですが・・・ (2) 上記の通りなら給付制限はありません。 ちなみに更新の確約があった方が労働者にとっては有利になります。もっともあなたの場合更新を希望しない旨の申し出があったとのことですから、どちらに○があってもおそらく変わらないでしょうが。 希望していたという事であれば、場合によっては給付期間が変わっていたかもしれません(場合によります) 補足その他:(2)に関しては申し訳ないですが、もうひとかたの方が間違っておられます。質問者の方が電話でハロワークに確認したとおり3年未満の契約満了の場合本人の申し出であっても待機期間はありませんよ(ただし現在のところ暫定的処置ですが) ただし、3年超えた契約の場合は、契約の更新が無しで本人の申し出の場合は自己都合と同じで待機期間が発生します(おそらくこちらの場合の事を言われておられるのでしょう) わざわざ有り無しを訂正しに会社に行く必要はありません。何度も言いますが、有りか無しかなら有りの方があなたにとって有利なんです。 まあとにかく離職票を持ってハローワークに言って下さい。納得いくまで聞いてから手続きすればいいと思いますよ。 いずれにせよ(有りでも無しでも)契約期間満了で3年未満の勤務年数なら待機期間はつきませんから。

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