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体調不良で17日から休んでおり27日に医者から適応障害のため就労不可能との診断書をもらっているのですが何をするにも苦痛で…

体調不良で17日から休んでおり27日に医者から適応障害のため就労不可能との診断書をもらっているのですが何をするにも苦痛でずっと休んでます。来週31日で退職なのですが傷病手当の申請はもうだめですか?在職中にどこまでやらなくてはならなかったのですか?

補足

診断書を書いて貰ったときに「業務上の人間関係により就労不可能」とパソコンの画面で確認したのに今封筒から出して見たら病名;適応障害の下に#Deleatedとあるだけなのですが(泣)これじゃあだめですよね(泣)また書いてもらいに月曜いかなきゃだめですよね。からだが思うように動かないで辛い…です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    今からでも遅くありません。 診断書を速達で会社の上司宛送付して下さい。大きな郵便局なら、土曜日、日曜日も24時間営業しています。 31日(月)は出勤しないで下さい。退職の手続きは郵送で行って下さい。 在職中の傷病手当金は、次の全ての要件の満たしている場合に支給されます。申請事体は退職後でも構いません。 1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) 2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。 3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること 4. 健康保険の被保険者であること。 申請期間を「1月27日~31日」とすると、27日~29日で待期期間完成、30日、31日が欠勤なら、2日分の傷病手当金を受給出来ます。会社経由で申請します。 退職後の傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。 1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。 4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 申請期間「2月1日~28日」分は、2月28日以降に医師の意見書を記入してもらい、直接、在職中の保険者(協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合)に提出(郵送)します。 傷病手当金の申請手続き等は下記のサイトが参考になります。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 【補足について】 診断書は、例えば、「適応障害により○か月の自宅療養を要す」いうように書かれている必要があります。 お身体が大変だと思いますが、傷病手当金(最大1年半受給なら数百万円)を受給出来るかどうかがかかっていますので、月曜日は書き直しに行く必要があります。

    なるほど:1

    ID非表示さん

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