教えて!しごとの先生
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役職手当について。

役職手当について。先ほどの質問の補足をします。 労働基準法云々はよくわかりませんがそれが雇い主より労働者を守るため にできてることはなんとなくわかります。 この役付き(部長)には残業手当出してます。 これは労働基準法ではなく会社の決め事(就業規則ではない) として出してました。 他の規則については3ヶ月毎に更新していくとして去年10月に社員の了承を得て決めてます。 いくら労働基準法がその名の通り基準となってるとしても都合よく労働者だけ守るってのはどうなんですか? ちなみに社内的な約束として有給は年末年始、GW、夏休みで使うというのもあります。 これだって会社が一方的に決めたのではありません。 ちゃんと会議を開いて決めてます。 有能な経営者、私はそれにあてはまりません。 経営者というよりは人間として今回のことと向き合ってます。 多くを語れませんが宗教的なものも絡んでます。 残った社員のためにも今回の行為は絶対許しません。 心のよりどころが宗教になってしまった者に会社を壊されて寛大になんてなれません。 向こうにはそのつながりで法律に詳しい者もいるでしょう。 おそらく争いになれば必ず出してくると思います。 分が悪いのも承知ですが絶対に許せないのです。 やはり文章だと伝えきれませんね・・・ 感情的になってしまいましたが法的な部分で回答お願いします。 最後に、会社を危機にさらしてまで争うつもりはありません。 泣き寝入りはしたくない私の意地だけなのかもしれません。 頭が冷えれば冷静になれると思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の回答に間違っている書かれていましたが、法律的には会社が不利なような労基です。しかし法律は法律でいくらでも抜け道(穴)があります。それは、私が労働組合の委員長をしていましたこと、賃金カットや手当等の問題で、争ったことがあります。当然弁護士や労基の社労士に相談しました。それで法律も勉強しました。どう考えても勝てそうなので、闘争では収まらず。労働委員会まで行きました。(裁判の一歩手前です)しかしそこでの労働委員会の決定では圧倒的に使用者側優位でびっくりしました。労基のまた別の社労士さんも意見で、労基には但し書きなどあって複雑でそこに、簡単に言えば、会社が倒産しそうな場合(極端に言えばです)組合(雇用者)の要求に応じることはないようなことがあって、このままもし裁判になったら必ず負けると言われました。結局、使用者側の意見をほぼ100%飲みました。あれ以来、労基は雇用者の見方であるとは思えないし、表面だけと痛感しています。ですので逆に言えば、使用者(会社)が有利に運べるはずです。実際の判例等調べてみてください。私の意見や、ここに意見を述べられた方が100%とは言えません。100個あれば100通りの裁判になりますので、あなたの会社に似ているのを探してください。

  • 経営者の苦労は心中お察し申し上げます ただ法律はあくまで法律であり遵守するのが法治国家に在する国民の義務です 役職手当については部長という肩書きがあっても様々な面で質問者様と同等の権限がなければ役職ではなくあくまで手当てであり時間外を支給しない理由にはなりません 有給取得についても本来理由は要りませんのでそれ以外で休んだ場合はどう処理していますか(例えば風邪で休んだ時) 宗教についても強制できるものではありません ただこの方が退職前に行った行為は確かに質問者様には許すことはできない行為と思います ただそれが損害賠償に繋がる行為と断言できかねます 取引先とは今後腹を割って話し合いもとの仕事を得られるようにすることが今の質問者様の最大の務めかと思います それがすなわち残った社員を守ることと思います

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