教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険・受給期間延長後 出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、

失業保険・受給期間延長後 出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。 離職日:H21.9/20 失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄 と書類にあります。 現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。 失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが ①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。) ②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか? ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…) ③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…) ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!

補足

離職票2の離職理由は『派遣契約期間満了(労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨申し出があった)労働者が適用基準に該当する派遣就業指示を拒否した事による場合』の離職区分2D欄に丸が…これでは給付制限が三ヶ月ある? 3/19迄←子供が三歳なる前々日。 離職後手続き出来る期間になってすぐ手続したので給付制限があっても最遅3/18に延長解除して約三ヶ月後から90日分給付を受ける事が可能ですか?

続きを読む

11,905閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    〉現在夫の扶養に入ってますが 健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね? 1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。 支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。 2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。 ※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。 〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄 ※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。 本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。 「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。 通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。 ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。 3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。 ※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。 したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。 条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律上は夫の扶養を外れた日から国民健康保険と国民年金の被保険者となります。検診を受けてから扶養を外れた方が良いでしょう。 次に、延長可能な期間が3月19日というのは、貴方が現に働けなった期間(育児期間)を本来の受給期間に足す、つまり貴方の受給期間は本来離職日の翌日から1年後(22年の9月21日)までですが、そこに延長を認められた育児期間を足すのです。いつから延長をしているか分かりませんが、仮に21年の9月20日から延長しているのなら約1年半を22年の9月21日に足すと、24年3月19日になりこの日が受給期間の期限となります。なので、給付日数が48日ということはあり得ないと思います。(但し、延長を申請する前に支給されているのなら別です) 仕事が決まらなく再び扶養に入る場合は、要件を満たせば何ら問題なく健康保険組合の恣意で拒否されることはありませんし、許されません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • ①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。 ②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。 ③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ! 「補足見ました」 主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。 退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる