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転勤への抗弁についてです。就業規則には転勤があると書いてあるのですが、労働条件通知書には勤務地と職務内容が記載されていま…

転勤への抗弁についてです。就業規則には転勤があると書いてあるのですが、労働条件通知書には勤務地と職務内容が記載されています。この場合転勤の抗弁として労働条件通知書に記載の勤務地と職務内容が限定的であるとして転勤を拒否できますか?

補足

労働条件通知書には本社勤務であることと今現在の職種が書かれています。また私にはケガでリハビリが必要な親と同居しています。リハビリは3ヶ月に1かいですが車が乗れないので私が付添いです。同居の妹がいるのでそこを突っ込まれそうですが。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    貴方が勤務地を限定して採用されているのなら対抗できますが、右のような限定はなく単に勤務地が現在まで同じであったのなら就業規則に転勤させる旨書いてある以上難しいです。実際に労働条件通知書の文言を見ていないので何とも言い難いですが、勤務地が書いてあるだけでは限定されたとまでは通常言えないと思います。また、貴方以外の方も同様の内容であり、転勤しているのなら尚更限定されていません。 ところで、転勤が予定されているとしても当然に認められる訳ではなく権利濫用となる場合は拒否できます。しかしながらこの権利濫用の概念は狭い、認められるには特別な事情が必要です。貴方の状況を概観すると、リハビリが必要な親と同居し、介護していることは窺われますが、リハビリが3か月に1回ということは常時介護を必要とする状況ではなく、更には同じく同居する妹が存在し、親の身体的状況から妹一人であっても過度な負担になるとは考え難いです。何より介護保険等の福祉サービスを使用することが可能ならば拒否することは極めて困難でしょう。

  • 労働条件と就業規則で相違がある場合は労働者に有利な方が適用されます。 ただ、労働協約がある場合はどんな条件でも労働協約に縛られますので、その点を確認され、協約がないなら労働条件を理由に拒否して下さい!

  • 労働条件通知書に、勤務地を限定するとか、転勤は無いと明言されていたら、転勤は拒否できます。 仮に、このような内容が記載されず、勤務地:本社となっていたら、労働契約法により、就業規則の記載内容が優先されます。 結論としては、労働条件通知書の記載内容を元に、転勤拒否するのは非常に難しいでしょうね。 補足の内容ですが、妹さんが同居しているという事より、3か月に1回の付添自体がご両親の介護とは認められないと思います。

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    ID非表示さん

  • 労働条件通知書に転勤の可能性が記載されていなければ抗弁はできますよ。

    なるほど:2

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