解決済み
有休について退職が決まった場合有休を消化するか有休買い取りかどちらかは絶対に出来るんでしょうか? どちらも出来ない場合労働局か何かで対処してくれるんでしょうか?
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買い取りは基本的にできません。 年度の初めにおいて、あるいは年度の途中において、労働者から、未使用の年次有給休暇権の全部または一部を買い取ってしまい休暇日数を減らそうとしても、このようなことはできません。 また、これを放棄させることもできません。 ただし。 年次有給休暇が結果として使用されずに残ってしまい、時効消滅(時効は2年間)する年次有給休暇を買い取ることはできます。 有給休暇使用は労働基準法で定められていますので、それを妨害することは労働基準法違反に該当します。 退職予定者が「退職予定日の前に、残りの有給休暇を全部休みを取る」と申し出てくることがあります。 このときは、時季変更(会社の都合で使用日を変更させること)することは不可能となりますので、まずは、労働基準法違反に該当するので、使用できないならば監督署に行きます。。。と交渉してみましょう。 休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます
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