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海外勤務になる人の住民税。

海外勤務になる人の住民税。給与担当初心者です。 2月より海外勤務になる場合、住民税は一括控除するのでしょうか? 海外勤務後も国内から給与支給があります。ですが住民票を外した場合、住民税は1月控除でストップするのか、そのまま控除し続けるのか、それとも一括控除になるのか教えて下さい! よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    平成22年6月~平成23年5月の期間で徴収される市民税は平成21年の分で、平成22年2月から住民票がなくなるとしても、平成21年の住民税はそのまま残っています。残額を一括徴収するとしたら、退職等により毎月の徴収が不可能になる場合ですが、勤務地が海外に変わるだけで、在籍して給料が支給されているなら、そのまま毎月の徴収を続けることが可能だと思いますが。 また、平成23年6月からは、平成22年の分の市民税が徴収されます。2月から海外に赴任したとしても、まだもとの住所地から平成22年分の市民税の徴収の依頼がくるばずです。社員として給料を払っているかぎり、これも引き続き特別徴収されますね。

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