解決済み
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。 昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。 自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き前に面接を受けて採用されました。 失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。 アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。 お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。 失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。 下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
11,157閲覧
1人がこの質問に共感しました
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。 アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。 それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。 週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。 ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく) 週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。 アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。 ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) ②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以上働けば、「雇用」です。失業給付金は全く出ません。残念ですね。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る