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傷病手当と失業保険について

傷病手当と失業保険について体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。 現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。 有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。 先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか? 退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか? ご存知の方がおられましたらお教えください。

補足

有給休暇の消化終了時がちょうど月末になることから、その時点で退職を・・・と言われました。そうなると傷病手当金の申請はどうなるのでしょうか?待機の3日間は有給休暇や公休日でも認められるようですが、その翌日以降に収入が発生するであろう日に在籍した上で出勤できていない状況は必要ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。 通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。 つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。 その上で的外れとなる場合はご容赦ください。 安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有 給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ せる事が問題となる恐れがあります。 この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。 書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手 続きはできません。 傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合 は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です 少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。 最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です 補足について なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・ ①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが 会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。 雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。 ②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です) 雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを 退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。 申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください ③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。 ④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。 長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います

    1人が参考になると回答しました

  • 面倒なので有給休暇を消化したら、自己都合で辞めてくれ!ってのがアリアリです 私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です ミスですよ とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。 アナタは病人なんです 休職中に、出社する必要ありません

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