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育児休暇給付金 受給資格について教えてください。

育児休暇給付金 受給資格について教えてください。現在働いているのですが、 育児休暇給付金をもらうための条件をクリアできるのか、 教えていただきたいです。 会社に詳しい人がおらず、担当の人も調べながらの状態で、自分でも調べてくれと言われています。 2011年4月9日が出産予定日のものです。 産前休暇は2011年2月27日からとなります。 現在働いている会社の入社日は、2009年11月1日です。 (それ以前は2009年7月まで約6年間、別会社に勤めていたのですが公務員だったので雇用保険には加入していませんでした。) 2010年8月に妊娠が発覚し、その後9月始めから10月12日まで重症妊娠悪阻で休職。(傷病手当を受給) その後3週間弱仕事復帰しましたが、切迫流産、早産で再び10月31日から現在に渡って継続して休職しています。 体調からして復帰の目途がなく、このまま産休に入ることになりそうなのですが、 私の今の状況では 育児休暇給付金制度の条件 である、 ・ 雇用保険に入っている。 ・ 一年以上働いている。(育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上) を満たせていないのではないかと思うのです。(自分の計算だとおそらく1カ月分足りていない?) まだ有給休暇が10日ほど残っているのですが、会社側に依頼してその有給を使用してもらうとしても、条件をクリアすることは無理なのでしょうか? どうかお詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    やはり、普通に計算すると1か月不足しますね。 念のための確認ですが、 ①休職中は無給ですか? →有給なら、休職期間中も計算に入れられるので条件はクリアします。 ②月給制ですか?日給月給制ですか? →月給制なら、10日分の有休をどこかの月(2月でも3月でも)に使えば、賃金支払基礎日数が28日or31日になるのでクリアします。(ただし、月給制でも欠勤した分が控除される場合は、この方法でも不可です)。 →日給月給制なら、有休の10日分が支払基礎日数になりますが、1日不足になります。 もう、こうなったら1日無理して会社に行くのが手っ取り早いです。あと、勤め先の規定で何か有給での休暇がないですかね(慶弔休暇等)。それとくっつければ11日はクリアします。

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