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産前産後休暇と育児休暇・賃金支払基礎日数について。

産前産後休暇と育児休暇・賃金支払基礎日数について。長文失礼します。色々調べたのですが、自分にはこれ以上わからないのでどなたかご教授願います。 昨年の9月から1ヶ月単位の契約社員として働いており(給与や保険関係すべて正社員と同条件)、今回妊娠したのですが(8月出産予定)、ありがたい事に2月から正社員として採用していただく事になりました。 就業してから出産まで1年経たないので産前産後休暇しか取れないと思っていましたし、会社に妊娠報告をした時(正社員になる前)、産休後に復帰したいとの意思を伝えていました。 しかし色々調べていくと 育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数(日給者は各月の出勤日数、月給者は各月の歴日数)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が対象。 この場合、期間だけを見ると産休含めて、ギリギリクリアするのですが、賃金支払基礎日数というのが月給者の場合、様々な定義があるようでよく分かりません。 月給(固定給)で頂いているのですが、昨日お休みを頂いたときに、給料明細に不就労として金額が差し引かれていました。欠勤控除の欄がありますが、そちらには何も記入してありませんでした。 月給者は歴日数で計算するとありますが、産休期間中は実際働く事が出来ないのでお給料は頂けないと思います。 その場合、賃金支払基礎日数はどのように計算されるのでしょうか?やはり11日以上に満たない(働いていない)ので産休しか取る事が出来ないのでしょうか? 会社としても産休や育休の前例が無いので、今後を相談する上でもしっかりとした知識を持って話が出来たらと思っております。どうぞよろしくお願いします。

補足

ありがとうございます。私の場合は育児休業は取れても、育児休業給付金は産休中は働いていないので育児休業給付金の給付対象には当てはまらないという解釈でよろしいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業(育児介護休業法) と 育児休業給付金(雇用保険法) を混同されてはいませんか? たとえ育児休業給付金の支給対象にならなかったとしても、 それは育児休業の要件に何ら影響を及ぼしません。 賃金支払基礎日数は、要は給料が出た日です。

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