解決済み
雇用保険(失業保険)は離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言う日額を算出します。 まずは、賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は含みません)÷180 基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 と言う式で求めます。 基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態が続いていれば28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込あれます。 12年勤めた会社を退職後すぐに次の会社に就職されたのであれば、雇用保険は前社の12年分も通算されていますので1年未満で離職しても雇用保険の受給は可能です。 但し半年未満の場合は、前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。 雇用保険を最後まで受給と言う事になると、所定給付日数と言うものがあり、離職理由が自己都合と会社都合では大きく違いがあります、自己都合の場合は120日、会社都合の場合は30歳未満で180日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳以~60歳未満で270日と年齢も関係してきます。 ※就職祝金と言うものはありません、よく就職祝金と言う人もいるのですが、再就職手当と言うものです。 再就職手当受給は基本手当受給の手続きをしていなければ受給は出来ません。
なるほど:1
退職する前の数ヶ月の収入の額に応じて係数をかけた金額になります。 その係数は,収入の多いほど小さくなって,結局もらえる金額は 15万~20万程度になるのが一般的です。 結果的にはそれまでの収入(給与)の差により差額ははわずかしかありません。 生きれる程度のわずかしか支払わないという考え方です。 ---------- >就職祝い金がもらえるのですか?? これは,失業保険をもらえる権利のある人が失業保険の給付の手続きを して給付をもらえる状態になって,早期に就職できてほとんどその失業 給付をもらっていない場合の話で,だれでも無条件にもらえるわけではありません。 早期に就職すると失業保険をわずかしかもらわずに損をしたと考えられますので なかなか就職しなくなりますので,その対策としてお祝い金みたいな形で 多少いただけるのです。 失業保険の給付の手続きを全くしないでそのまま再就職した場合には 前の会社の権利(就業年数など)が継続されてそれはそれでお得になります。 権利を使えば,再就職した場合はリセットされて最初からとなります。
あれ?就職祝い金みたいのがもらえるはずですよ?
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