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下にある項目に該当するかどうか。自分から辞めます。毎月残業200時間ですが有給休暇をとれていなかったのでまとめて30日分…

下にある項目に該当するかどうか。自分から辞めます。毎月残業200時間ですが有給休暇をとれていなかったのでまとめて30日分退職前の月にとろうと思います。この場合も会社都合の退職になりますか?離職の直前3カ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

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回答(1件)

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    「特定受給資格者」に該当すると思います。つまり会社都合です。 雇用保険では45時間以上の時間外が直前3ヶ月に連続して行われた場合はそれに該当します。

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