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労働基準法の休日日数について質問です。 4週4日の休日と週40時間の労働時間って矛盾していませんか?

労働基準法の休日日数について質問です。 4週4日の休日と週40時間の労働時間って矛盾していませんか?労働基準法で規定されている4週4日の休日ですが、基本的に1日8時間を規定の労働時間としている会社では、休日を4週4日とした場合、慢性的に週40時間を上回ることになりますよね?そうなると、月の休日は平均して8日ほど必要になりませんか? つまり、休日を4週4日としたままで労働時間を週40時間に収めようとするならば、1日の労働時間を6時間ほどに短縮しないと、厳密に法を遵守するという観点からいけば、週40時間という基準は守れないということになるのでしょうか? 例として、 A社 週40時間 1日8時間 休日:月8日 30日の月の労働時間(残業なし):176時間 B社 週40時間 1日8時間 休日:月4日 30日の月の労働時間(残業なし):208時間 上記2社が給与の面でも同等であるとしたら、おかしいと感じてしまうのです。つまり、理屈から言えばB社は32時間分残業代が発生するのではないかと。 2社とも就業規則が無いと仮定して、この場合、B社も法的には全く問題なし、となるのでしょうか。 そこが理解できずにいます。 それとも、『休日=4週4日』と『労働時間=週40時間』というのは、両方いちどに、ではなくて、どちらか1つを守ればいいのか、、、 個人的に調べてもそこだけ理解できなかったため、こちらで詳しい方に回答をいただけたらと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    B社の場合は、貴見のとおり32時間分の割増賃金が発生しますね。B社の場合は所定労働時間が、週40時間にならないので問題ありです。 4週4休制と週40時間制は、もちろん両方を満たさなければなりません。多くの会社のように1日8時間働かせたら、週休2日にしなければいけませね。 でもたとえば、1日6時間だけ働けばいいような会社だと、休みは週1回だけで良いということになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 経験談です。 お気持ちは御察しします。 答えとしては、貴方の考えで間違いありません。 本当は、きちんとした労働基準で働きたいですよね。 給料も、残業代も。 しかし、貴方も御存知だと思いますが世の中は違いますよね。 契約だから、労働基準が、などで条件が変わる会社はまずないでしょう。 少し前に、マク○ナル○の管理職が残業代を認めるケースがありました。 知っていると思いますが、雇用が外れると残業代はつきません。 しかし、法律は規定であって絶対ではありません。 先程いったように、貴方の考えは間違ってません。 ○○急便、某ガソリンスタンド、などは前は本当に過酷な労働環境でした。 貴方の言っている倍は働いてました。 そして、休みはもっと少ないです。 それでも、皆我慢して働いてました。なぜなら、会社側が決定権だからです。 きちんとした基準で働きたいところですが、世の中の仕組みは残念ながら違います。 逆にいうと、仕組みがわかっている人は法律より強いことになります。 早く、雇用環境が良くなるといいですよね。

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  • >両方いちどに、ではなくて、どちらか1つを守ればいいのか、、、 最低の条件である複数の項目を組み合わせてたところで、基準を守っていることになるとは限らない。 両方とも守る必要があるのです。 労働基準法は、最低の基準を項目ごとに記しただけ。 労働者に優位なものであれば、違反にはならない。 つまり・・・・労働者に優位となる労働条件で、労働基準法の両方の項目を守ることが必要になってくるのです。 結果的には、1日の所定労働時間を短くするか、所定労働日数を減らすか・・・・・ 一方を採用するか、両方とも採用するかにになります。 残業代の考え方は、就労条件によって、もっと複雑。。。。。

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    ID非表示さん

  • 就業規則も協定もなければB社はルール違反じゃないですかね?そもそも労働時間の規定は一日の場合8時間「以下」の設定ですので月の休日が4日というB社の労働時間が8時間という質問者さんの設定がすでにおかしいと思います。

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