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失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのよ…

失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのようにアルバイトをしたという証明を提出するのでしょうか??年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。 それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。 ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。 受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。 参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

    知恵袋ユーザーさん

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