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退職時の有給休暇に関して。

退職時の有給休暇に関して。退職時の有給休暇の扱いについて質問です。 今月の16日に、直属の上司に来年1月末で退職の旨伝えました。 5年勤務しましたが、中途採用のため、昨年も有給は12月に増えていましたので、 1月は有給を消化したい旨も伝えて、上と相談するとの事で返事を待っていました。 が、その後、何も連絡がなかったので、退職願を持参したところ、 有給休暇は4月に増えると社内規定にあるから、君には有給はないと言われました。 仮にあってもそれは一年を通して使うものだから、一括では使えないとの事でした。 有給の増えるタイミングは、その2,3日前に総務部長にも確認し、18日だとの事だったのに、 あの時は計算を間違えていたと言われました。 以下は、社内規定の抜粋です。 ……………………………… 1.休暇年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし所定労働日数の8割以 上出勤した者に対し勤続6ヶ月以降、次の区分に従い年次有給休暇を与える。 採用後の4月1日をもって勤続1年とする。 (1)休暇年度の途中で採用した者に対しては、6ヶ月経過後に次の区分に従い 年次有給休暇を与える。 (2)勤続1年6ヶ月以降は、所定労働日数の8割以上出勤した者に対し次の区分に従い年次有給休暇を与える。 勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上 休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 2.会社は年次有給休暇を従業員が請求した時期に与える。但し、会社の都合によ りやむを得ない場合は、他の時期に変更することがある。 ……………………………… 私の1月末で退社、有給(18日)消化は通らないのでしょうか? ちなみに労働組合などない小さな会社です。

補足

上に確認したところやはり18日間の有給休暇がありました。 しかし、まとめて取ったら職務放棄で訴えると言われました。 引継書も作り終えたので、来月は5日間程度の出勤で引き継ぎをと考えていますが、訴えられてしまうものでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給の付与日数の問題と、有給の使用方法の問題の二つをそれぞれ考えないといけません あなたが何年の何月何日に入社しているのかが重要です 12月に有給が付いているということは6月入社でしょうか? 社内規則1、(2)の与え方は労働基準法における最低ラインの日数を与える一般的なものだと思います 17年6月入社、17年12月に10日付与、18年12月に11日付与19年12月に12日付与20年12月に14日付与21年12月に16日付与22年12月に18日付与が法律上最低限のラインなので 勝手に4月へ先延ばしにすることはできません 違法となります だから4月の一斉付与を行う場合は、17年12月に10日付与、18年4月に11日付与、19年4月に12日付与と言うように一回前倒しで与えて法律の最低ラインよりたくさんの日数を付与しないといけません ご自分の入社日から計算した最低日数とこれから付与される日数を確認してください 次に有給の使い方ですが、1年通して使うから分割して使わないおいけないなんてことは一切制限されていません 有給を使う旨の申し出が従業員からあった場合に会社ができることは、あなたの社内規定にも書いてある通り、やむを得ない場合は他の時期に変更することができるというだけです しかも変更しないといけないので退職日が決定していた場合に限っては退職日までに変更できる日がないと拒否が不能になるんです だから退職日までの20日の労働日があった時に、有給20日使いますってのは会社側は拒否できません 申請を出すのが1週間前に言えってこととかの申請タイミングは社内規定があればそれに従わないといけないけどね それと、有給もらってすぐ使って辞めようとしたら年間通して使うから1ヶ月で付与されて1ヶ月しか在籍しない人は1/12しか使えないなんていう嘘も横行してます 有給は付与された時点で全日数使えます 減ることはありませんし利用制限もないです 有給の使わせるかどうかはそういうものなのでおかしいと会社へ言って話合うしかない 付与日数と付与日はあなたの実際の付与状況とかをきちんと把握して教えてもらわないと無理なので何年分も給与明細を保管していて給与明細に残日数とか書いてあるなら良いんですけどそうでないなら会社から資料をもらって説明してもらわないといけません 補足 当たり前の権利を行使するだけなので訴えることなんてできません 繰り返しになりますが、会社側にできることは退職日まで他の労働日があればその日を有給として申請日は出社とすることができるだけです トータルの休暇日数を変えることはできません 但し有給届け等の申請方法の不備などで有給を使えないで無断欠勤となってしまったりすると無断欠勤への責任を取らないといけなくなります 労働日にしか有給は使えないのでもう残りの日もほとんどないから年内に話し付けないと有給が使いきれなくなりそうですね 確かに会社としては一ヶ月ほとんど出社していない人へ給料を出すことへ抵抗があるかもしれませんが、当たり前の権利を使っているだけです、頑張ってください 有給は退職予定があっても日数を減らしたりすることもできません 会社はあなたに有給を使わないでほしいという意思を伝えてお願いするしかできないのです 他の手としては、退職時点で残っている有給を買い取ることは法的に可能です(可能なだけでしないといけないということはないので基本的には使わなかった有給はただ消滅するだけ) だから会社側はあなたに交渉して有給をあまり使わないで出社をしてもらって、使いきれなかった有給休暇の日数に応じた金額を支払う有給休暇の買い取りが可能です。 退職時は買い取りをしても良いというだけのことなので金額は1円でも良いんですからこの場合は買い取り価格と日数を良く確認してください

  • 有給休暇の計算がややこしくなるのを防ぐ為、中途入社の場合(例えばH22年1月に入社)H22年4月1日で1年在籍。H22年4月に10日、H23年4月に11日の有給休暇等を労基法以上に与えるのであれば問題ありませんが、労働者が不利になるような条文は無効です。労基法39条、有給休暇は会社に時季を指定して(何月何日~何日まで)通告すればそれで足りる事です。理由とか上司の許可・承認などは必要ありません。会社が正常な業務に支障をきたす場合時季を変更する権利があります。退職日が決まっている場合、時季変更権を行使する日数が無い場合などは行使できません。ですから、あなたが会社に有給休暇を使って休みますと伝える事です。口頭であれば、言った言わないになりますので書面で○月○日~○月○日まで有給休暇を使用する。とでも書いて上司に渡す。欠勤になれば労基法39条違反となります。相談は労働基準監督署です。 ※補足:まとめて有給休暇を取ったら訴えると言うのであれば、訴えてもらいましょう。労基法39条に違反している会社が、正当な請求をしている労働者を訴えれるものなら訴えてもらいましょう。恥をかくのは会社です。

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  • 有給については、あくまで会社の都合なので、会社が認めないなら、ダメでしょう。 辞めるからといって、何でもかんでも有給が認められるって事はないし、有給をとらなければならないって法律もありません。

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