解決済み
22時以降働いてもしんやてあてが付かないのは違法ですか?バイト先なのですが、8時間をこえたときは残業代付くのに深夜手当は付きません。
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労働基準法第37条(割増賃金)の規定では、次のようになります。 ① 時間外労働(残業) 法定労働時間の1日につき8時間、1週間につき40時間を超えた場合は、2割5分以上5割以下の割増賃金を支払わなければなりません。 ② 深夜の労働(深夜業)については、午後10時から翌日5時までの労働時間につき、2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。 従って、時間外労働(残業)が深夜に及んだ場合にその時間帯は、少なくとも5割増の賃金を支払わなければなりません。 上記の法令規定に違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
一応法律としては『厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで』という条文はありますが通常は22時から5時の労働に対しては2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
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