解決済み
私は関係ないのですが 一般社員の有給の取得もボーナス査定に 盛り込まれています 休めばボーナスも減らされるようです 有給休暇を取得した社員の ボーナスを査定に入れるってどう思いますか?
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難しいですね。 有給を取得したことに対し不利益扱いをしないようにしなければならないと労働基準法136条で定められてますので、ボーナスの査定に入れるのは程度が過ぎると違法になります。 判例も、「有給を取得したことを賞与の査定に入れてもいいが、有給は労働者の権利であり権利を行使したことに対し不利益扱いをするのは不当であり、またこの点基準法も謳っているので、大きく査定に入れるのは違法である。」としています。 会社や、有給を取得してない社員は、有給を取得しないで頑張った社員を高く評価したいという考えをもつでしょう。 まあ、これも一理ありますね。 私としては、有給を取得しても仕事をちゃんとしていればそれでいいんじゃないかと思ってます。 有給を取得したかどうかではなく、仕事をしたか成果を出したかどうかで評価すべきでしょう。
労基法附則第136条 有給を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱をしないようにしなければならない。この様に定めてありますが罰則規定はありません。ですが民法90条 公序良俗に違反しますので認められません。労働者が訴えた場合、過去の判例でいずれも公序良俗違反で無効となっています。
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