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賃金立替払いの制度の手続きをしました。 いくつか質問です 申請から30日以内に支払うようにしている、と資料に…

賃金立替払いの制度の手続きをしました。 いくつか質問です 申請から30日以内に支払うようにしている、と資料には書いてありましたが、実際はどれくらいで支払われるものなのか 立替払いの分にも、所得税などはかかるのか(立て替えは八割ですが、その場合はどのような計算になるのか・・・) ちなみに、立て替え払いの申請は、未払い給料1.5ヶ月分と、退職金

補足

たしか、未払い総額が上限ギリギリ届かないぐらいだったと思います。(年齢などを書くと金額がばれるので差し控えます) なので、残りの債権は、未払いの2割と、解雇予告手当てになります。 で、勤務は8年9ヶ月・・・ 退職所得控除、って書いてありますが・・・ゴメンナサイ、あまり意味がわからなかったので教えてもらえないでしょうか。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    状況お察しいたします。 支払時期ですが、私が知っている案件は対象人数が大変多かったのですが、3週間~4週間程後でした。従業員によっても多少前後しておりました。 労働者健康福祉機構の業務状況や予算にも多分に影響されると聞きました。他に大規模倒産案件などがあると手続きが遅れたり、1カ月当たりの支払枠(予算)にも影響されるようです。 税金は、もとの総支給額×8割(立て替え払いされる額)に対してかかります。労働者健康福祉機構のHPによると、「立替払により弁済された賃金(退職金を含む)については、租税特別措置法により、原則として退職所得とされ課税されます。」とのことです。 (http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html#sec8) ただ、倒産規模や、資料引き上げの可否などにより、管財人が個別相談をしている可能性はありますので、税金計算方法についは管財人への問い合わせが一番確実かとは思います。 「賃金の残り2割~立替払の上限」額も、労働債権として弁済の対象として残ってはいますので、忘れた頃に少しばかり返ってくるかもしれませんね。 がんばってください。

    なるほど:1

  • 〉○立替払金に対する課税は 立替払により弁済された賃金(退職金を含む)については、租税特別措置法により、原則として退職所得とされ課税されます。 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html#sec8 つまり、税法的にはすべて「退職金」の扱いです。

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