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深夜手当てが含まれている基本給というのは、労働基準法違反ですか?

深夜手当てが含まれている基本給というのは、労働基準法違反ですか?現在、24時間営業店舗で勤務し始めて2ヶ月になります。 先日、給料明細をみたところ深夜手当てがありませんでした。会社に問うと、うちの給与は深夜手当ても入れての基本給だよと言われました。会社の人件費削減としか思えてなりません。 極端なことを言うと、1月に深夜0時間勤務の人も、深夜100時間勤務の人も同じ給与なのです。 これって労働基準法に違反しませんか?

補足

たくさんの回答ありがとうございます。補足しますと、月給20万です。この中に深夜手当ても含まれるという感じです。当初は、月給20万という説明しかなかったので、当然深夜手当が別途支給されると思っていました。通常の所定労働時間は15時から24時、週1~2回22時から7時までの勤務です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    所定が深夜であれば、深夜手当込が前提での契約という判断がされる可能性が高いですね。 固定残業代は、通常の賃金と明確に区分されていることを求めていますが、深夜手当に関してはそこまで求めていないケースが多いです。 大虎運輸事件や藤ビルメンテナンス事件、ライジングセキュリティサービス事件が参考になります。

    2人が参考になると回答しました

  • 質問内容では労働条件がハッキリしませんので具体的にどうこうは言えませんが、時間外労働の等の有無もしくは時間数に関わらず、賃金の基本的部分と割増賃金部分とを一体にした物を賃金として支給する場合、労基法41条第1項第2号のいわゆる管理監督者に当たらない者に付いては、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分との区別が付けられれば格別、そうでなければ別に割増賃金を支払わなければならないと考えられます。また、区別をつけて定めてあっても、全回答者様が言われているように最低賃金に抵触すれば最賃法違反です。あくまで参考程度と思ってください。

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  • 補足 時給を書いてこないということは月給契約なんですね。1日8時間労働で週5日。うち2日ほどは深夜労働時間が5時間、そのほか3日についてが2時間ということなんだと思います。話を簡単にするために毎日8時間、深夜労働だったと考えてみましょう。 20万の月給で週休2日ということは就業日数は22~23日。これで1日あたりの賃金を計算すると約9100~8696円になります。 次にこれをもとにあなたの時給を考えると1087~1138円になりますね。ここに深夜代が含まれてると会社側は主張してるわけです。ということは単純な時給は870円から910円の間くらいということになります。 この賃金だと最低賃金は下回ってません。 ということは特に労働契約を時給で結んでいるわけでないなら問題はないです。 ちなみに毎日深夜労働を8時間してたとしても、この月給は最低賃金に抵触しないという事です。つまりあなたの場合先に述べた通り週に換算して40時間のうち16時間が深夜時間に該当するだけなので、給与的な処遇はもっと良いことになるのでお忘れなく。そして以上の試算はあなたの補足に書かれた労働条件を見て、上記の記載どおりと仮定した場合ですのまた別の事情がでてくれば変化しますのであしかず。明細の記載の仕方ですが、まあ本来的には深夜割増と基本給は分けて書くのが望ましいわけですが、特に必ずそうしなければいないというわけではないのでこれも問題ないです。 労働契約は己の労働力をこいう条件なら売ります!それなら買います!という双方の意思表示です。 深夜手当はどうなってるのか、時間外手当はどうなっているのか、契約する段階できちんと理解しなければ、あとで必ずモメますから、今後は就業前にきちんと確認しておかれた方がいいと思いますね。

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    2人が参考になると回答しました

  • 通常の賃金と明確に区分されていくらが深夜分か分かり、実際の深夜労働がその額を超えたときに不足分を支払うと合意している場合はあらかじめ含んでおくことは可能です。 ただし深夜割増分を除くと最低賃金を下回ってはダメです。 深夜労働をしようがしまいが深夜分を支払うということですからどちらが損かといえば会社のほうが損ですね。 適正に運用されれば、ですが。

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