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転職について

転職について契約書に退職後は同業者に転職は出来ない旨記載があります。 法律上の制約は有りますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    下に断定的な回答が書いてありますが 100%ではありません、注意しましょう。 いくつもの判例がありますが、 フォセコ・ジャパン・リミティッド事件 奈良地判昭45.10.23 判時624-78 労働者側敗訴(会社の差止め申請認容)の判決文 競業避止の特約は、労働者から生計の途を奪い、 その生存を脅かすおそれがあると同時に、 職業選択の自由(憲法22条1項)を制限するから、 特約の締結に合理的な事情がないときは、 公序良俗(民法90条)に反して無効である。(ここまでは下の方の回答通りです) 一方、その会社だけが持つ特殊な知識は、 一種の客観的財産であり、営業上の秘密として保護されるべき利益である。 要は、専門的な知識やノウハウを有する方が同業に転職する場合、 一定期間の競業への就業制限は有効の判決が出る可能性は十分にあるのです。 「労働者の従前の地位・職務・使用者の営業秘密を取扱うことができる者は、 在職中の特約により、退職後も競業避止義務を負う」と判例がいくつも出ていますよ。 競業制限の期間・地域等の範囲 顧客との関係を重視し、3年の制限期間を有効とする事例 新大阪貿易事件 大阪地判平3.10.15労判596-21 仕事上の強いコネの保持を理由に、日本での5年間の競業制限を有効とする事例 フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン事件 東京地決平5.10.4 金商929-11 在職中の競業会社設立も、労働契約上の競業避止義務に反する事例 協立物産事件 東京地判平11.5.28判時1727-108 全国展開家電量販店の地区部長・店長クラス(中間管理職程度)でも競業避止義務を負う事例 ヤマダ電機(就業避止条項違反)事件 東京地判平19.4.24 労判942-39 損害賠償責任 近距離での競業会社設立及び多数の顧客の勧誘(引き抜き)事例 東京学習協力会事件 東京地判平2.4.17 労判581-70:賠償額376万円 判例から推察するに、管理職(課長級)以上、研究開発職、特定の顧客との強いパイプ役のポジション 特殊な専門技術を有して成り立っている企業に在職し機密を知る方などは危険です。 まあ、とはいえ、機密の少ない職場、単なる一般社員の場合は無効ですので 貴方のポジションや職種次第ではないでしょうか。 しかし、過去の顧客へのアプローチなどで、引き抜き行為や情報漏えい(機密・価格情報など)があった場合は 単純に「損害賠償請求」され、かなり高い確率で間違いなく負けます。 下の方へ>> 民法90条で争う事を持ち出す段階で法律家としては最後の選択です 憲法の理念にそぐわないが、下位の法律(法律に基づく契約・条項)が 有効とされる事例はいくらでもあります。(民法90条に当てはまらないケース) 断定はやめましょうよ。 貴方の他の回答は凄く良い回答なのに・・・。 質問者様は、別の質問で、営業所長8年と書かれています このケースは、非常に微妙で職種・業種によれば敗訴する可能性もあるのですよ。

  • 直下の回答は非常に残念なので質問者さんが誤解しないよう一応ダメ出ししときます。 引用されている判決は全て地裁のものなんで、実は「判例」じゃないです。先例拘束性がある判決があるのにそれを引っ張ってこない神経が意味不明です。 また、公序良俗を持ち出すのは最後の最後だと言ってますが、労働者と会社の権利は法律上どうやって調整して判断してんですか?まさか、裸の比較衡量ってやつですか? 補足 言ってる結論だけ見るなら異存はない。その道程で嘘誤りがあると発言全体が危うくなるけどね

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  • 日本の法規の効力には階層があり、その最上位にあるのが憲法(最高法規)、それに基づいて制定されているのが法律とそれ以下の法規です。繰り返しますが、憲法は法律ではありません。それより上位の最高法規です。 職業選択の自由は憲法で定められた基本的人権なので、それに反した法律や契約は勿論全て無効です。 今回あなたが結んだ約束(契約)は民法上ですら認められない公序良俗に反する無効な契約ですから、契約書にサインしたとか以前に、契約として無効な契約です。つまり、法律上は何も無かったという扱いになるのです。 気にする事ありません。相手がそれを盾にとってさわいでみても、出るところに出たら100%あなたが勝ちます。放っておきましょう。 法律上は何も無かったんですから。 日本の法規について無知な人間が言うたわごとに過ぎません。

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